ホーム 事業者の方へ 税金 納税と証明 市税等の還付について 市税等の還付について 2018年10月18日更新 このページを印刷する シェア ツイート 市税等の還付について、申告・申請や各種手続きなどにより税額が減額となった場合や二重納付により納めすぎとなった場合は、以下のとおり口座へ振込します。 口座へ振り込む還付日は、毎月15日、25日の月2回です。(土日祝日の場合は変更となります)・同じ税目で口座振替の登録をされている方 原則として登録済の口座へ振込します。 振込前に「還付通知書」を送付しますので、ご確認ください。 ・同じ税目で口座振替の登録をされていない方 納めすぎとなった旨の通知を送付します。 同封の「還付金振込依頼書」に希望される振込先口座を記入の上、ご返送ください。 ※一度還付金振込先の登録をいただいた方には、原則としてその口座へ還付します。 「還付通知書」が届きましたら振込先等もご確認ください。 ※市税等に未納がある場合は未納額に充当し、充当後なお納めすぎとなっている場合は還付します。 納税と証明 納税と証明 固定資産税関係証明申請書 所得・課税・納税・営業証明書 納税管理人(変更)申告書 送付先変更届出書 市税等の還付について お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る