ホーム 事業者の方へ 税金 納税と証明 納税と証明 納税と証明 2024年3月29日更新 このページを印刷する 納税について 1.市税等の納期 税目/納付月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 市県民税(普通徴収) 1期 2期 3期 4期 市県民税(特別徴収) 翌月の10日まで 法人市民税 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 固定資産税 1期 2期 3期 4期 軽自動車税 全期 市たばこ税 翌月末日まで 入湯税 翌月末日まで 国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 後期高齢者医療保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 ⇒原則として納期限日は、各納期月の末日です。(12月は25日) ⇒納期限日が土・日曜日及び祝日にあたるときは、その翌日が納期限日となります。 2.納付場所 黒部市役所、宇奈月サービスセンター及び下記金融機関で納付することができます。 北陸銀行・富山銀行・富山第一銀行・にいかわ信用金庫・黒部市農業協同組合東日本信用漁業協同組合連合会(富山県内のみ)・北陸労働金庫・郵便局(ゆうちょ銀行) ★地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付★ 詳細はこちら⇒令和5年度から地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して市税の納付ができます ★スマートフォンの決済アプリでの納付★ 詳細はこちら⇒スマートフォンの決済アプリで黒部市税の納付ができます ★コンビニエンスストアでの納付★ 納付できる税目 ・固定資産税 ・軽自動車税 ・市県民税(普通徴収) ・国民健康保険税 納付できない税目等 ⇒ 上記金融機関や市役所窓口等で納付ください。 ・後期高齢者医療保険料、介護保険料、市県民税(特別徴収) 等 ・納付期限が過ぎた納付書 ・バーコードが印字されていない納付書 ・金額訂正された納付書 【ご注意】郵便局(ゆうちょ銀行)の取り扱いは、 北陸3県(富山県・石川県・福井県)のみ となりました。 また、ATMからの払い込みはできません。 全国の郵便局および郵便局ATMから払い込みできる「郵便払込取扱票」が必要な場合は、 お手数ですが、お問い合わせください。 ⇒「全期」の納付書は同封しておりません。 一括で納付される場合は「各期」の納付書をまとめて金融機関・コンビニ等にお出しください。 ⇒コンビニで納付された場合、入金確認までに3週間以上かかる場合があります。 すぐに納税証明書が必要な方は、領収書を税務課窓口までご持参の上、申請してください。 3.口座振替について 市税を納付する際、指定口座からの引き落としで納付することができます。 納め忘れもなく、 便利な口座振替をぜひご利用ください! 詳しくは コチラ をご覧ください。 納付できる税目 ・固定資産税 ・軽自動車税 ・市県民税(普通徴収) ・国民健康保険税 【ご注意】 ⇒納税義務者ごとに手続きが必要です。下記のような場合も別々にお手続きください。 例:共有名義(〇〇様外△名分) 相続人代表者分(〇〇様(△△様分)) など ⇒国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」の方です。 4.滞納について 市税を納期限日までに完納されない場合は、法律に基づき督促状を送付します(督促手数料200円)。また、納期限を過ぎると、納期限内に納付した方との公平を保つため、延滞金を納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付の日まで下記の率により加算されます。 【平成12年1月1日~平成25年12月31日までの期間】 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 特例基準割合(※1) 納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間 年14.6% ※1 特例基準割合とは・・・前年の11月30日の商業手形の基準割引率+4%の割合 【平成26年1月1日~令和2年12月31日までの期間】 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 特例基準割合(※2)+1% 納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間 特例基準割合(※2)+7.3% ※2 特例基準割合とは・・・各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+1% 【令和3年1月1日以後の期間】 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 延滞金特例基準割合(※3)+1% 納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間 延滞金特例基準割合(※3)+7.3% ※3 延滞金特例基準割合とは・・・各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合+1% ◆「市税の滞納を放置すると・・・」 督促や催告に応じず、自主的に納税していただけない場合には、法律に基づく手続きにより、財産の差押えや取立等の滞納処分を行うことになります。 5.市税の減免について 納税者が次の要件に該当する場合には、申請により市税が減免される場合がありますので、ご相談ください。 ・災害等を受けた場合 ・生活保護等を受けている場合 ・障害者等が使用する場合(軽自動車税) ・公益社団法人及び公益財団法人の場合(法人市民税) 6.納税の猶予について 納税者が次のような要件に該当し、市税を一時に納めることが困難なときは、申請により1年以内(1年以内の延長が認められる場合があります。)の期間に限り、納期限の延長や分割納付することができますので、ご相談ください。 ・本人の財産が災害を受けたり、盗難にあったりしたとき ・本人や家族が病気にかかったり、負傷したりしたとき ・事業を廃止又は休止したとき ・事業につき著しい損害を受けたとき ※担保が必要な場合があります。 7.納税相談について 税金は「納期限内一括納付」が原則ですが、特別な事情により納付が困難な場合は、税務課までご相談ください。 8.不服の申し立てについて 市税の賦課決定などに不服があるときは、審査請求をすることができます。 処分 審査請求期限 賦課決定 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内 督促 督促状を受け取った日の翌日から起算して3月以内と、差押えにかかる通知を受け取った日の翌日から起算して3月を経過した日とのうち、いずれか早い日 差押え 差押えがあったことを知った日の翌日から起算して3月以内と、その公売期日等のうち、いずれか早い日 税証明について 税金に関する証明を発行しています。 申請には印鑑、手数料が必要です。 同居の家族以外の代理人による申請の場合は、「委任状」(本人の押印)が必要です。(軽自動車納税証明書には不要) 証明の種類 1通の手数料 所得・課税 所得課税証明書 300円 所得証明書(一般用) 所得証明書(学校提出用) 所得証明書(住宅入居用) 所得証明書(年金用) 課税証明書 ※非課税の場合は非課税証明書 納税 納税証明書 300円 軽自動車税納税証明書 無料 固定資産税 評価証明書 300円 公課証明書 価格通知書(法務局専用) 無料 資産証明書 300円 登載証明書 300円 課税台帳(名寄帳)の閲覧 300円 別途コピー代 その他 営業証明書 300円 住宅用家屋証明書 1,300円 納付されてから入金確認まで数日かかります(コンビニ納付の場合は3週間程度)。 納付されてすぐに納税証明書が必要な方は、領収書を税務課窓口までご持参の上、申請してください。 郵送による申請 次のものを同封して、税務課納税係(〒938-8555 黒部市三日市1301番地 黒部市役所税務課納税係)まで郵送してください。 1.申請書(必要事項を記入したもの)※日中連絡がとれる電話番号を必ずご記入ください。 2.定額小為替(手数料分)※切手ではお受けできません。 3.返信用封筒(切手を貼り、住所と氏名を記入したもの)4.身分証明書の写し(顔写真のあるもの) ⇒ お急ぎの場合は封筒に赤字で「速達」と記入し、速達料金分の切手も貼ってください。⇒ 郵送での申請は、返送までに数日要しますので、日数に余裕を持って申請してください。 関連のリンク 所得・課税・納税・営業証明書交付申請書 固定資産税関係証明申請書 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 納税と証明 納税と証明 固定資産税関係証明申請書 所得・課税・納税・営業証明書 納税管理人(変更)申告書 送付先変更届出書 市税等の還付について お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る