ホーム ライフイベント 結婚・離婚 離婚届 離婚届 2024年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 【届出の期限】 (協議)届出のときから効力があります。 (裁判)裁判確定または調停の日から10日以内 【届出に必要なもの】 ○離婚届 1通 ○証人2人(協議離婚の場合、離婚届に署名) ○本人確認書類(協議離婚の場合、官公署が発行した顔写真つきの免許証・資格証) ○マイナンバーカード(氏・住所に変更があった方) ○住民基本台帳カード(氏・住所に変更があった方) ○国民健康保険被保険者証(該当者) ○国民年金手帳(該当者) ○審判書、判決書謄本、確定証明書(調停や裁判による場合) ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となりました。 ※夫妻の間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかを届け出てくだ さい。 ※外国籍の方が届出する場合は必要なものが異なることがありますので、事前にお問い合 わせください。 【窓口の受付時間と場所】 黒部市役所 市民環境課 月~金 8:30~17:45 宇奈月サービスセンター 市民サービス課 月~金 8:30~17:15 ★夜間や休日でも当直の職員が受付します。 受付場所は、黒部市役所当直室(1階)です。 宇奈月サービスセンターでは、夜間・休日は受付できませんので、ご注意ください。 資料 離婚届記載例 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 結婚・離婚 女性のための専門相談 黒部市結婚支援事業 婚姻届 離婚届 ①国民健康保険 資格届 国民健康保険 謄本と抄本の違いは? 黒部市オリジナル婚姻届 お問い合わせ 市民福祉部 市民環境課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2501 FAX番号:0765-54-9145 このページの担当へ問い合わせを送る