ホーム くらし・手続き 保険・年金 後期高齢者医療制度 高額療養費(後期高齢者医療制度) 高額療養費(後期高齢者医療制度) 2018年8月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた分を高額療養費として支給します。 新規該当の方には高額療養費支給申請書を郵送します。申請は初回のみで、口座を指定していただき、以後該当になった場合、指定口座へ振り込みます。 ※入院時の食事代や保険が適用されない費用などは、支給の対象になりません。 自己負担限度額(月額) ≪月の途中で75歳になられた方≫ 月の途中で75歳になられた方(1日生まれは除く)は、加入される前の医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額を2分の1ずつとします。 後期高齢者医療制度 高額療養費(後期高齢者医療制度) 後期高齢者医療制度 お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2578 FAX番号:0765-54-2597 このページの担当へ問い合わせを送る