ホーム くらし・手続き 保険・年金 国民健康保険 ●高額療養費 ●高額療養費 2024年12月2日更新 このページを印刷する 【高額療養費の申請】 同じ月に同一の医療機関で支払った自己負担額が次のような金額を超え た場合、その超えた額が後から支給されます。 ◆申請に必要なもの・・本人確認書類(運転免許証など)、 領収書、 世帯主名義の通帳 【限度額認定証の申請】 あらかじめ「限度額適用認定証」 を保険年金課で申請し、医療機関に 提示することで、入院・外来診療の窓口での支払いを限度額までにおさえる こともできます。 ◆申請に必要なもの・・資格確認書等、本人確認書類(運転免許証など) ※保険税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。 ※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における 限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要 となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 ただし、マイナ保険証を利用した場合でも、入院が90日を超えて長期入院 の該当となった場合は、領収書(90日分)を持参の上、市役所にて申請が 必要になります。 ≪70歳未満の方≫ 所得区分 (♦所得金額) 自己負担限度額 3回目まで (過去12か月間) 4回目以降 住民税課税世帯 ア 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 600万円超~ 901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 210万円超~ 600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 210万円以下 57,600円 44,400円 オ 住民税 非課税世帯 35,400円 24,600円 同月に他の医療機関(院外処方含む)ごとに21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合、合算できる。(入院・外来・歯科は別) ♦ 所得金額とは、国保被保険者の基礎控除額後の総所得金額等である。 ≪70歳以上の方≫ 所得区分 住民税課税所得 自己負担限度額 外来(個人単位) 外来 + 入院(世帯単位) 3回目まで (過去12カ月間) 4回目から(※多数回) 現役並みⅢ 690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 現役並みⅡ 380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 現役並みⅠ 145万円以上 80,100 円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 一般 18,000円 (年間の上限144,000円) 57,600円 44,400円 低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 ー 低所得Ⅰ 8,000円 15,000円 ー ※ 多数回 ・・・ 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合 ♦ 低所得者Ⅱ とは 同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税で低所得Ⅰの区分でない ♦ 低所得者Ⅰ とは 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得控除額80万円)を差し引いたとき0円となる人 資料 限度額認定証について 高額療養費支給申請書 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 国民健康保険 国民健康保険 ●療養の給付 ●療養費 ●高額療養費 ●高額医療・高額介護合算制度 ●出産育児一時金 ●葬祭費 ※交通事故や傷害事件などでけがをしたとき 黒部市国民健康保険の財政状況について 医療機関で支払う一部負担金の減額・免除又は徴収猶予制度について 黒部市国保健康事業実施計画(データヘルス計画) 「黒部市 医療と年金」(統計)について ①国民健康保険 資格届 ③国民健康保険 資格確認書再交付申請書 ⑤学生 該当届出書 ⑦住所地特例 該当届出書 ⑧療養費支給申請書兼請求書 ⑨高額療養費支給申請書兼請求書 お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2578 FAX番号:0765-54-2597 このページの担当へ問い合わせを送る