ホーム 市政情報 選挙 選挙の制度 政治活動用事務所に係る証票について 政治活動用事務所に係る証票について 2022年7月13日更新 このページを印刷する シェア ツイート 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の証票について 公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体等が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板などを掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される「証票」を貼付しなければなりません。 黒部市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙 ・黒部市長選挙・黒部市議会議員選挙 掲示できる立札及び看板類の総数 ・公職の候補者等1人につき6枚・その候補者等に係る後援団体のすべてをあわせて6枚(合計12枚)(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号) ※後援団体は、富山県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。 ※選挙の期日の告示前に掲示したこれらの立札及び看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。 掲示できる枚数について 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。 また、立札及び看板の両面を使用したものは「2枚と数え」、証票も両面貼付する必要があります。 (公職選挙法第143条第16項第1号) 立札・看板などの規格 ・縦150センチメートル、横40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)※ 脚付きのものは、脚の部分も含みます。 証票の申請手続きについて 証票の申請手続き、政治活動用事務所の証票交付申請書を黒部市選挙管理委員会へ提出してください。 申請用紙・証票交付申請書(候補者等用) 記載例(候補者等用)・証票交付申請書(後援団体用) 記載例(後援団体用) 選挙の制度 不在者投票 期日前投票 選挙人名簿の登録 当日投票所 郵便等投票 投票所入場券 選挙人名簿の閲覧状況の公表 政治活動用事務所に係る証票について お問い合わせ 選挙管理委員会 〒938-8555 富山県黒部市三日市1301番地 電話番号:0765ー54ー2111 FAX番号:0765-54-4461 soumu@city.kurobe.lg.jp