ホーム 事業者の方へ 入札・契約 入札関係法令・様式 「地域建設業経営強化融資制度」による建設工事の請負代金債権の譲渡について 「地域建設業経営強化融資制度」による建設工事の請負代金債権の譲渡について 2017年3月31日更新 このページを印刷する シェア ツイート 建設業の資金調達の円滑化を推進するため「地域建設業経営強化融資制度」を導入することとしました。 この制度を導入することにより、工期変更等から当初契約時より請負代金の支払いが遅れた場合の元請業者の資金繰りの支援や、下請業者の債権保全を図ることが出来ます。 1.制度の概要 公共工事の請負代金債権を担保として、建設企業は、出来高(2分の1以上)に応じて融資※を受けることができる。(※融資を行う債権譲渡先は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者。黒部市においては、「㈱建設経営サービス」とする。) <本制度により工事請負代金債権を譲渡する場合> ①受注者より市へ債権譲渡の申請 …様式第1号 ②市より受注者へ債権譲渡の承諾 …様式第2号 ③債権譲渡契約締結後、債権譲渡通知書を市へ提出 ④債権譲渡先から受注者へ出来高融資⑤工事完成後、債権譲渡先からの請求書により支払 …様式第3号2.譲渡される債権の範囲 検査に合格し、かつ、引渡しを受けた出来高部分に相応する請負代金額から既に市が支払をした額(前払金、中間前払金、部分払金等)を控除した額 3.請負代金の支払 受注者が検査に合格して請負代金が確定した場合に限り、譲渡された債権の範囲内で譲受人へ支払うことが出来る。 黒部市発注の建設工事に係る地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領 各種様式様式第1号 債権譲渡承諾依頼書様式第2号 債権譲渡承諾書様式第3号 工事請負代金請求書 入札関係法令・様式 各種様式 入札関係法令 入札書及び工事費内訳書 「地域建設業経営強化融資制度」による建設工事の請負代金債権の譲渡について お問い合わせ 総務管理部 財政課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2116 FAX番号:0765-54-4461 このページの担当へ問い合わせを送る