ホーム くらし・手続き ごみ・環境 衛生 犬の飼い方・野良犬、野良猫の死体について 犬の飼い方・野良犬、野良猫の死体について 2025年3月13日更新 このページを印刷する シェア ツイート 【犬を飼うために守って欲しいこと】 飼い犬が糞などをしたときは、用具を用いて片付け、家に持ち帰る等、適切に処理をしましょう。 糞を放置した場合、条例により罰せられることがあります。 また、犬の放し飼いは禁止されています。 散歩の際は、犬を制御できる方がリードなどにつないで行ってください。【飼うことが難しくなった場合】 犬がどうしても飼えなくなったら、新川厚生センターで引き取りを行っておりますので、ご連絡してください。 放置すると法律により罰せられます。 〇新川厚生センター TEL 0765-52-1224【野良犬や野良猫の死体について】 市は、飼い主の不明な野良犬・野良猫など小動物の死体(交通事故など)が道路や公共の場所に放置されている場合には、路上散乱等の一般廃棄物として処理します。 衛生 し尿 スズメバチ等の駆除について 犬の申請様式について 犬の飼い方・野良犬、野良猫の死体について お問合せ 市民福祉部 市民環境課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2501 FAX番号:0765-54-9145 このページの担当へ問合せを送る