ホーム くらし・手続き 税金 法人市民税 令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について 令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について 2024年7月18日更新 このページを印刷する シェア ツイート 令和6年能登半島地震の発生を受け、黒部市では以下の市税に関する申告や納付等の期限を一括して延長することとしました。 1.対象となる納税者 富山県及び石川県に主たる事業所若しくは事業所を置く法人 2.延長される手続 令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は黒部市税条例に基づき黒部市に対して行う以下の申告・納付等に関する手続き(行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続きを除きます。)の期限を延長します。 法人市民税の申告・納付等 市たばこ税の申告・納付等 入湯税の申告・納入等 3.延長後の期限 令和6年7月31日(水曜日) 富山県 全域 石川県※ 金沢市、かほく市、津幡町、内灘町、羽咋市、宝達志水町、中能登町 小松市、加賀市、能美市、川北町、白山市、野々市市 ※ただし、石川県の一部(七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)は、引き続き申告・納付等の期限を延長します。延長後の期限については、今後、被災者の状況等を踏まえ後日公示します。 4.個別の申請に基づく期限等の延長について 上記の一括して期限を延長する手続き以外であっても、この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に、税務課に申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。 <関連リンク> 令和6年能登半島地震に係る国税等の申告・納付等の一部地域における期限について PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 法人市民税 法人市民税 法人市民税 確定・中間・修正申告書(第20号様式)提出用 法人市民税 予定申告書(第20号の3様式)提出用 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) 法人設立・設置(新設)・異動申告書 法人市民税 更正の請求書 令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る