ホーム 事業者の方へ 税金 法人市民税 法人市民税 法人市民税 2020年5月26日更新 このページを印刷する シェア ツイート 【法人市民税】 法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する 「均等割」 と法人税(国税)の額に応じて負担する 「法人税割」 との合計になります。 法人市民税の年税額=均等割額+法人税割額 【納税義務者】 市内に事務所や事業所がある法人は、法人市民税の納税義務があります。法人市民税の納税義務者を大きく分類すると以下のとおりです。 納税義務者 法人市民税 均等割 法人税割 市内に事務所や事業所を有する法人 〇 〇 市内に寮や保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所がないもの 〇 - 市内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの 〇 - 市内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行うもの 〇 〇 【均等割額】 法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業員数に応じて納めます。 法人等の区分 年税額 資本等の金額 従業員数 税率 資本金等の額が 50 億円を超える法人 50 人超 3,600,000 円 50 人以下 492,000 円 資本金等が 10 億円を超え 50 億円以下である法人 50 人超 2,100,000 円 50 人以下 492,000 円 資本金等が 1 億円を超え 10 億円以下である法人 50 人超 480,000 円 50 人以下 192,000 円 資本金等が 1,000 万円を超え 1 億円以下である法人 50 人超 180,000 円 50 人以下 156,000 円 資本金等が 1,000 万円以下の法人等 50 人超 144,000 円 50 人以下 60,000 円 上記以外の法人 ― 60,000 円 (注1) 従業員数・・・市内に有する事務所、事業所または寮などの従業員の合計 (注2) 資本金等の金額・・・法人税法第 2 条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額 (注3) 従業員数の合計数及び資本金の額は、算定期間の末日で判断します。 均等割額=(事務所・事業所を有していた月数/12 ヵ月)×税率 【法人税割額】 法人税割は、法人税額を課税標準として課税されます。 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率 ※ 2 つ以上の市町村に事務所等を有する法人の課税標準は次の算式により求めます。 課税標準となる法人税額÷全従業員×市内の従業員数 ※税収の地域偏在を是正する観点から、消費税の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。 ・令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 12.1% ・令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4% 【申告と納税】 法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。 申告の種類 納める額 申告期限 確定申告 法人税額×税率+均等割額-中間申告 事業年度終了日の翌日から原則として 2 ヶ月以内 中間 ( 仮決算 ) 申告 法人税額×税率+均等割 事業年度開始日以後 6 ヶ月が経過した日から 2 ヶ月以内 中間 ( 予定 ) 申告 前事業年度の法人税割額× 6/前事業年度の月数+ 均等割額× 6/前事業年度の月数 ※法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する 最初の事業年度の 中間(予定)申告 は以下のとおりです。 前事業年度の法人税割額× 3.7 /前事業年度の月数+均等割額×6/前事業年度の月数 事業年度開始日以後 6 ヶ月が経過した日から 2 ヶ月以内 修正申告 増加した法人税額×税率 法人税を納付すべき日 公益法人等 均等割額 4 月 30 日 更正の請求 申告書を提出した後に、税額が過大である場合は、法定納期限から 5 年以内に限り、更正の請求をすることができます。 【届出】 法人等を設立した場合や、支店等を設置した場合、所在地や資本金等に変更が有った場合は、「法人設立・設置(新設)・異動申告書」に必要事項を記入のうえ、添付書類と合わせて提出してください。 変更事項 添付書類(写し可) 市内に法人等を設立したとき、又は転入したときや事務所等を設置したとき 登記簿謄本(又は抄本)、定款(規則・規約などこれらに準ずるもの) 名称変更、本店所在地の変更、代表者の変更、資本金等を変更したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 事業年度を変更したとき 新たな定款 支店等を廃止したとき 不要 解散・結了したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 合併したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 連結納税の承認または取消されたとき 連結納税の承認申請書・承認通知書とグループ一覧等の関係書類、または取消通知書 申告期限を延長したとき 税務署への申請書又は通知書 申告書等は、「 申請書・刊行物のダウンロードの住民税 」からダウンロードできます。 【電子申告】 法人市民税の申告書の作成や提出等の手続きを、インターネットを利用して行うことができます。(従来どおり、書面による申告もできます。) 詳細については、「 地方税電子申告eLTAX(エルタックス)の利用について 」をご覧ください。 法人市民税 法人市民税 お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る