ホーム 事業者の方へ 税金 国民健康保険税 国民健康保険税の軽減・減免制度について 国民健康保険税の軽減・減免制度について 2024年5月24日更新 このページを印刷する シェア ツイート 1.所得に応じた国民健康保険税の軽減 世帯主と被保険者、及び 特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額以下の場合は、均等割と平等割が下表のとおり軽減されます。ただし、所得の申告をしていない方は軽減の対象とならない場合があります。 令和5年中の世帯の総所得金額等 均等割・平等割の減額割合 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 7割 43万円+{(29.5万円×被保険者数)+10万円}×(給与所得者等の数-1)以下 5割 43万円+{(54.5万円×被保険者数)+10万円}×(給与所得者等の数-1)以下 2割 ※下線部は変更となりました。令和5年度の軽減判定所得の基準につきましては、5割軽減の 場合29万円、2割軽減の場合53.5万円でした。※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同 一世帯に属する方※「被保険者数」とは、特定同一世帯所属者を含みます。※「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の収入が60万円を超え る65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)方※表中の{10万円×(給与所得者等の数-1)}の部分は給与所得者等の数が2人以上の場合にの み適用されます。 〇軽減判定の所得は、65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円控除した金額 で判定します。 〇譲渡所得においては、特別控除前の金額で軽減判定します。 2. 非自発的失業者を対象とした軽減 解雇や倒産により離職された方については、離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間、申請(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給者資格通知の写しを添付)により次のような軽減制度を受けられます。 【対象となる方】 非自発的失業者(離職日に65歳未満で求職活動中の人)のうち、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給者資格通知の離職理由欄の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する人。 【軽減内容】 失業者本人の給与所得に30/100を乗じて国民健康保険税を計算します。『所得に応じた国民健康保険税の軽減』に該当するかの判定は、該当者の給与所得を30/100とみなします。 3.後期高齢者医療制度の創設にともなう国民健康保険税の緩和措置 ①国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上(又は一定以上の障害のある65歳以上) の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入して いる場合は次のような軽減制度があります。 ・国民健康保険税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や所得に変更がない限り、従来と 同様の軽減を受けることができます。 ・国民健康保険の被保険者が1人となる場合、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が 最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減となります。 ②75歳以上(又は一定以上の障害のある65歳以上)の方が被用者保険から後期高齢者医 療制度に移行し、被扶養者(65歳~74歳)の方が新たに国民健康保険に加入する場合 は、申請により次のような軽減制度があります。 ・所得割額が免除されます。 ・均等割額が最初の2年間は2分の1となります。 ・国民健康保険の被保険者が1人の場合、平等割額も最初の2年間は2分の1となります。 4.未就学児に対する軽減 子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割の5割が軽減しています。この軽減を受けるための手続きは不要です。 5.産前産後期間に係る保険税の免除 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者で出産予定の方又は出産された方の産前産後期間相当分(4か月)の国民健康保険税が軽減されます。 【対象となる方】 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合 も含みます)。 詳しくはこちら 産前産後期間に係る国民健康保険税免除について 国民健康保険税 国民健康保険税 国民健康保険税の軽減・減免制度について 産前産後期間に係る国民健康保険税免除について お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る