ホーム 事業者の方へ 税金 国民健康保険税 国民健康保険税 国民健康保険税 2023年7月18日更新 このページを印刷する シェア ツイート 1.国民健康保険税とは 国民健康保険税は、国民健康保険事業に要する費用にあてるための目的税で、加入者の皆さんの健康を守る大切な税金です。税額は世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者になります。 2. 国民健康保険税の税率・税額と計算方法 国民健康保険税は「医療給付費分(医療分)」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分(介護分)」で構成されており、それぞれ所得割、均等割、平等割を合計したものとなります。なお、世帯主が被保険者でない場合は、世帯主の所得は所得割額の対象になりません。 種別 所得割額 均等割額(被保険者1人あたり) 平等割額(1世帯あたり) 賦課限度額 医療分 (被保険者の前年中の総所得金額等の合計-43万円)×6.9% 27,600円 19,200円 65万円 後期高齢者 支援金分 (被保険者の前年中の総所得金額等の合計-43万円)×1.9% 6,900円 5,500円 22万円 介護分(40~64歳) (被保険者の前年中の総所得金額等の合計-43万円)×1.85% 7,800円 5,400円 17万円 ※ 下線部は令和5年度変更となりました。令和4年度の賦課限度額につきましては、後期高齢者支援金分は20万円でした。 3.所得に応じた国民健康保険税の軽減 世帯主と被保険者、及び 特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額以下の場合は、均等割と平等割が下表のとおり軽減されます。ただし、所得の申告をしていない方は軽減の対象とならない場合があります。令和4年度より未就学児は均等割が5割軽減されます。 令和4年中の世帯の総所得金額等 均等割・平等割の減額割合 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 7割 43万円+{(29万円×被保険者数)+10万円}×(給与所得者等の数-1)以下 5割 43万円+{(53.5万円×被保険者数)+10万円}×(給与所得者等の数-1)以下 2割 ※下線部は変更となりました。令和4年度の軽減判定所得の基準につきましては、5割軽減の場合28.5万円、2割軽減の場合53.5万円でした。※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方※「被保険者数」とは、特定同一世帯所属者を含みます。※「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の収入が60万円を超える(65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)方※表中の{10万円×(給与所得者等の数-1)}の部分は給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。 〇軽減判定の所得は、65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。 〇譲渡所得においては、特別控除前の金額で軽減判定します。 4. 非自発的失業者を対象とした軽減 解雇や倒産により離職された方については、離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間、申請(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給者資格通知の写しを添付)により次のような軽減制度を受けられます。 【対象となる方】 非自発的失業者(離職日に65歳未満で求職活動中の人)のうち、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給者資格通知の離職理由欄の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する人。 【軽減内容】 失業者本人の給与所得に30/100を乗じて国民健康保険税を計算します。『所得に応じた国民健康保険税の軽減』に該当するかの判定は、該当者の給与所得を30/100とみなします。 5.後期高齢者医療制度の創設にともなう国民健康保険税の緩和措置 ①国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上(又は一定以上の障害のある65歳以上)の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入している場合は次のような軽減制度があります。 ・国民健康保険税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や所得に変更がない限り、従来と同様の軽減を受けることができます。 ・国民健康保険の被保険者が1人となる場合、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減となります。 ②75歳以上(又は一定以上の障害のある65歳以上)の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、被扶養者(65歳~74歳)の方が新たに国民健康保険に加入する場合は、申請により次のような軽減制度があります。 ・所得割額が免除されます。 ・均等割額が最初の2年間は2分の1となります。・国民健康保険の被保険者が1人の場合、平等割額も最初の2年間は2分の1となります。 6.国民健康保険税を納める方法 【 普通徴収 】 年8回 ※ に分けて 納付書又は口座振替により納めて頂きます。 ※ 令和5年度の納期限は7/31、8/31、10/2、10/31、11/30、12/25、1/31、2/29です。 【 特別徴収 】 年金支給日(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の6回、年金から天引きされます。 対象となる方は、国保に加入している65歳以上の世帯主の方で、次の(1)から(4)の条件をすべて満たす方です。 (1)世帯主を含めて被保険者全員が65歳以上75歳未満だけの世帯の世帯主の方 (2)年金受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方 (3)介護保険料が年金天引きされている方 (4)介護保険料+国保税が年額受給額の1/2を超えない方 ※年度内に75歳になる世帯主の方は年金天引きが中止されます。 ※特別徴収の対象となる方でも、納付方法を口座振替に変更することができます。(但し、納税状況等により変更できない場合あり)ご希望の方は、通帳と通帳のお届印をお持ちの上、税務課または市民サービス課へお申し出ください。 国民健康保険税 国民健康保険税 お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る