ホーム 事業者の方へ 税金 国民健康保険税 国民健康保険税 国民健康保険税 2024年6月28日更新 このページを印刷する シェア ツイート 1.国民健康保険税とは 国民健康保険税は、国民健康保険事業に要する費用にあてるための目的税で、加入者の皆さんの健康を守る大切な税金です。税額は世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者になります。 2. 国民健康保険税の税率・税額と計算方法 国民健康保険税は「医療給付費分(医療分)」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分(介護分)」で構成されており、それぞれ所得割、均等割、平等割を合計したものとなります。なお、世帯主が被保険者でない場合は、世帯主の所得は所得割額の対象になりません。 種別 所得割額 均等割額(被保険者1人あたり) 平等割額(1世帯あたり) 賦課限度額 医療分 (被保険者の前年中の総所得金額等の合計-43万円)×6.9% 27,600円 19,200円 65万円 後期高齢者 支援金分 (被保険者の前年中の総所得金額等の合計-43万円)×1.9% 6,900円 5,500円 24万円 介護分(40~64歳) (被保険者の前年中の総所得金額等の合計-43万円)×1.85% 7,800円 5,400円 17万円 ※下線部は令和6年度変更となりました。令和5年度の賦課限度額につきましては、後期高齢 者支援金分は22万円でした。 3.国民健康保険税を納める方法 年度当初の税額通知書は、毎年7月中旬にお送りしています。また、年度の途中で資格異動や加入者の所得変更等があった場合は、異動のあった翌月中旬に税額変更通知書をお送りします。令和6年度 納期限 納 期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 普通徴収 7/31 9/2 9/30 10/31 12/2 12/25 1/31 2/28 特別徴収 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月 - - 【 普通徴収 】 年8回 に分けて 納付書又は口座振替により納めて頂きます。 【 特別徴収 】 年金支給日(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の6回、年金から天引きされます。 対象となる方は、国保に加入している65歳以上の世帯主の方で、次の(1)から(4)の条件をすべて満たす方です。 (1)世帯主を含めて被保険者全員が65歳以上75歳未満だけの世帯の世帯主の方 (2)年金受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方 (3)介護保険料が年金天引きされている方 (4)介護保険料+国保税が年額受給額の1/2を超えない方 ※年度内に75歳になる世帯主の方は年金天引きが中止されます。 ※特別徴収の対象となる方でも、納付方法を口座振替に変更することができます。(但し、 納税状況等により変更できない場合あり)ご希望の方は、通帳と通帳のお届印をお持ちの 上、税務課または市民サービス課へお申し出ください。 国民健康保険税 国民健康保険税 国民健康保険税の軽減・減免制度について 産前産後期間に係る国民健康保険税免除について お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る