ホーム 健康・福祉 福祉 介護人材・福祉事業所への支援 介護職員就労定着支援補助金 介護職員就労定着支援補助金 2021年6月24日更新 このページを印刷する シェア ツイート 介護人材の確保と定着を図るため、黒部市内の福祉事業所に介護職員として就労している方と、その方を雇用している福祉事業所に補助金を交付します。 補助対象となる福祉事業所(地方公共団体を除く) ◆介護サービス事業所 介護保険法第8条に規定する居宅サービス、介護予防サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)、地域密着型(介護予防)サービス及び施設サービスを行う事業所並びに同法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う事業所 ◆障害福祉サービス事業所 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者がその事業を行う事業所及び同項に規定する指定障害者支援施設並びに児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等がその事業を行う事業所及び指定障害児入所施設 交 付 要 件 ◆補助対象介護職員 次のいずれかに該当する介護職員(介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者、介護福祉士)であって、以下の要件を全て満たしている方。 新たに介護職員として福祉事業所に就職した方 福祉事業所で働きながら介護職員の資格を取得した方 |補助要件| 上記1又は2に該当した日(起算日)から引き続き同一法人が運営する市内の福祉事業所で介護職員として就労している正規職員であること ※正規職員とは、福祉事業所が直接雇用する者のうち、雇用保険の被保険者で、かつ、雇用期間の定めのない雇用契約者であって、1週間の所定労働時間が35時間以上の方(地方公共団体の職員を除く)をいいます。 基準就労日(起算日から6か月又は5年を経過した日)を超えて就労していること ※基準就労日の算定にあたり、起算日以降に無給の休暇(産前産後休暇を除く)、休業、欠勤及び休職を取得しているときは、その日数を除きます。また、同一法人が運営する福祉事業所間で勤務地を異動しているときは、連続する場合に限り通算します。 居住市町村税を滞納していないこと 黒部市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと ◆就労定着支援事業所 市内に所在する介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所のうち、この補助金の交付決定を受けた介護職員を雇用する事業所 補助金の額及び交付回数 |補助金の額| 6か月以上就労(雇用)した場合 5年以上就労(雇用)した場合 補助対象介護職員 10万円 40万円 就労定着支援事業所 5万円 10万円 |交付回数| 同一の補助対象介護職員について、6か月以上又は5年以上就労した場合ごとに各1回 手 続 申請書類を市役所福祉課へ提出してください。 ※申請書は、福祉課窓口・市ホームページから取得できます。 ※補助金を申請できる期間は、補助要件を満たした日(6か月経過日又は5年経過日)から3か月以内です。 提 出 書 類 |介護職員の方| ・介護職員就労定着支援補助金交付申請書(介護職員用)(様式第1号)ダウンロードはこちら・有資格者であることを証する書類(介護福祉士登録証、介護職員実務者研修修了証明書、介護職員初任者研修修了証明書)の写し・就労証明書(様式第2号) ダウンロードはこちら・雇用契約書の写し・居住市町村の納税証明書 |福祉事業所の方| ・介護職員就労定着支援補助金交付申請書(事業所用)(様式第1号の2)ダウンロードはこちら その他 介護職員就労定着支援補助金交付要綱 介護職員就労定着支援補助制度の案内チラシ PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 介護人材・福祉事業所への支援 介護職員就労定着支援補助金 介護職員講演会等開催補助金について 介護助手活用促進事業実施補助金について お問い合わせ 市民福祉部 福祉課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2502 このページの担当へ問い合わせを送る