ホーム 子育てガイド 保育所・幼稚園 感染症に伴う登園許可証明書について(幼稚園) 感染症に伴う登園許可証明書について(幼稚園) 2018年12月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 幼稚園は、毎日小さな子ども達が長時間集団で生活をする教育施設です。幼稚園において予防すべき感染症感染症については、集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日快適に生活できるよう、学校保健安全法により、他への感染の恐れのある期間は登園できないことになっています。 その期間は「出席停止」となり、欠席とみなしません。登園するときは、医師が記入した下記の『登園許可証明書』を提出してください。(インフルエンザは「治癒報告書」を提出) ※「幼稚園において予防すべき感染症の出席停止期間」については、下記を参照ください。 登園許可証明書(幼稚園) ※黒部市民病院を受診した方は、病院指定の様式で提出ください。(有料) 幼稚園において予防すべき感染症の出席停止期間(基準)表 幼稚園において予防すべき感染症の出席停止期間(基準) 第1種 感染症名 出席停止期間(基準) エボラ出血熱クリミア・コンゴ出血熱痘そう南米出血熱ペストマールブルグ病ラッサ熱急性灰白髄炎ジフテリア重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)特定鳥インフルエンザ 完全に治癒するまで 第2種 感染症名 出席停止期間(基準) インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで 百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで 水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで 咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで 結核 病状により医師において感染の恐れがないと認めるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染の恐れがないと認めるまで 第3種 感染症名 出席停止期間(基準) コレラ細菌性赤痢腸管出血性大腸菌感染症(O-157、O-26、O-111等)腸チフスパラチフス流行性角結膜炎急性出血性結膜炎 病状により医師において感染の恐れがないと認めるまで 第3種その他の感染症 感染症名 出席停止期間(基準) 感染性胃腸炎流行性嘔吐下痢症 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登園可能 溶連菌感染症 適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登園可能 マイコプラズマ肺炎 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登園可能 手足口病 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登園可能 EBウイルス感染症 A型・E型:肝機能正常化後登園可能B型・C型:出席停止不要 伝染性紅斑(りんご病) 発疹のみで全身状態が良ければ登園可能 ヘルパンギーナ 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登園可能 アタマジラミ 登園可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける) 伝染性軟属腫(水いぼ) 登園可能(多発発疹者はプールでのビート版の共用は避ける) 伝染性膿痂疹(とびひ) 登園可能(プール、入浴は避ける) ※「学校保健安全法」より PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。