ホーム 事業者の方へ まちづくり 振興会・町内会・地縁団体 認可地縁団体の不動産登記の特例について 認可地縁団体の不動産登記の特例について 2016年3月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 不動産登記の特例とは 地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が 創設され、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の保存又は移転に際し、登記名義人や相続人が不明で あって認可地縁団体への所有権の保存又は移転が困難なものについて、認可地縁団体からの申請により、市長が 公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不 動産の所有権の保存又は移転の登記の申請を行うことができるようになりました。 特例申請の要件 次に掲げる要件をすべて満たすものが特例申請の対象となります。 申請を行う認可地縁団体が所有する不動産であること。 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であること。 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。 申請に必要な書類 特例の申請を行うときは、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と、下記の添付書類を提出してください。 添付書類 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書 保有資産目録または保有予定資産目録等 申請者が代表者であることを証する書類 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料) 現在公告されているもの なし 公告に対する異議申し立て 下記の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。 (1) 異議を述べることができる登記関係者等の範囲 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 申請不動産の所有権を有することを疎明する者 (2) 提出書類 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 申請不動産の登記事項証明書 住民票の写し その他市長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類) 振興会・町内会・地縁団体 認可地縁団体の証明書交付請求書 地縁団体の認可を申請する際に必要な書類の様式 告示事項変更届出書 認可地縁団体 規約変更認可申請書 認可地縁団体の不動産登記の特例について 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請 認可地縁団体印鑑登録申請書 お問い合わせ 総務管理部 総務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2112 FAX番号:0765-54-4461 このページの担当へ問い合わせを送る