ホーム 事業者の方へ まちづくり 道路・河川 道路 道路 2022年12月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 【道路のことは】 市道・県道・国道については、それぞれ次のところが窓口(道路管理者)になっています。 市道…黒部市役所道路河川課 TEL 54-2644(直通) 県道…富山県新川土木センター入善土木事務所 TEL 72-1099 国道…国土交通省黒部国道維持出張所 TEL 52-1714 (1)道路の使用(占用)について①道路占用の許可(道路法第32条) 道路の占用とは、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することです。 電気・ガス・上下水道の公共的なものや、広告物(看板等)の設置などで、市道を占用するときは許可を受けてください。 ただし、全てのものが許可になるのではなく、道路の構造及び機能に支障がないものに限られ、占用物が法律・条例などで決められた基準に適合していなければなりません。 なお工作物等によっては占用料を納めていただくものもあります。②道路管理者以外の者が行う工事(道路法第24条) 道路に関する下記の工事等については、道路管理者である市の承認を受けてからでないと工事や補修を行うことはできません。(条件などは道路法の規定に基づきます。)●歩道等の切下げ 自動車の出入りのために、歩道や側溝などを切り下げたいときは、あらかじめ道路管理者の許可を得なければなりません。●道路の法面の埋立て 道路の路肩(斜面部分)は道路敷です。道路の法のり面を埋め立てるときには、あらかじめ道路管理者の許可を得てから工事に着手しなければなりません。(2)私有地との境界設定 道路・水路に接した私有地に家屋を新増改築したり、切り土・盛り土したり、塀などを築造する場合には、必ず申し出て管理者立会いの上境界を確認してください。(3)道路の破損・舗装の穴あき 道路の穴あき・段差・陥没・法面の崩壊等を発見された方は道路管理者にご連絡ください。 道路・河川 道路 道路法第24条申請 法定外公共物 黒部宇奈月温泉駅東口広場ロータリー利用許可申請書 河川のことは 通行制限申請書 道路掘さく許可申請書 道路占用許可申請書 社会資本総合整備計画の公表について 道の駅「KOKOくろべ」 黒部市道路付属物長寿命化修繕計画 黒部市トンネル長寿命化修繕計画 お問合せ 都市創造部 道路河川課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2644 FAX番号:0765-57-2502 このページの担当へ問合せを送る