ホーム 事業者の方へ 税金 軽自動車税 軽自動車税(種別割) 軽自動車税(種別割) 2023年7月3日更新 このページを印刷する シェア ツイート 軽自動車税(種別割)とは 軽自動車税(種別割)を納める方 税率変更(平成28年度から) 軽自動車税(種別割)の納税 軽自動車税(種別割)の減免 届出窓口と必要なもの 小型特殊自動車をお持ちの方 電動キックボードをお持ちの方 軽自動車税(種別割)を納める方 4月1日現在で、軽自動車・原動機付自転車(電動キックボードを含む)・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有する方で、黒部市内を「主な定置場所」とする方です。 ※ 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に1年間分の納税義務があります。 4月2日以降に廃車や変更があっても、月割での課税や還付はありません。 税率 平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率が変更となっています。 ◇原動機付自転車(電動キックボードを含む)・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車 車種 旧税率 平成27年度まで 新税率平成28年度から 原動機付自転車 ※電動キックボードを含む 50cc以下※ 1,000円 2,000円 50cc超え90cc以下 1,200円 2,000円 90cc超え125cc以下 1,600円 2,400円 ミニカー 2,500円 3,700円 軽二輪 125cc超え250cc以下 2,400円 3,600円 小型二輪 250cc超え 4,000円 6,000円 小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円 その他 4,700円 5,900円 ◇軽三輪、軽四輪以上の車両 最初の新規検査※により、旧税率、新税率、重課税率(平成28年度から)のいずれかの税率になります。 ※ 最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。 車種【最初の新規検査を受けた日】 旧税率【H27.3.31まで】 新税率【H27.4.1以降】 重課税率【13年経過車】 軽三輪(660㏄以下) 3,100円 3,900円 4,600円 軽四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 (旧税率) 旧税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定 年数(13年)を経過するまで適用されます。 (新税率) 新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数 (13年)を経過するまで適用されます。 (重課税率) 重課税率は、最初の新規検査から13年を経過した車両に対して適用されます。 ※ 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリ ンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車は、重課税率の対象外です。 【参考】 平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 ↓ 令和6年度に重課税率が適用されます。 ◇グリーン化特例(軽課)の導入 一定の環境性能を有する軽四輪車等について、その燃費性能に応じて軽自動車税の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が実施されます。 (対 象) 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(概ね25%軽減は令和7年3月31日まで) に最初の新規検査を受けた軽三輪、 軽四輪以上の車両で、排出ガス性能及び燃費性能の 優れた環境負荷の小さい車両 (軽課年度) グリーン化特例により購入した次の年度分 (軽課割合) 下表のとおり 対象車(軽乗用車) 対象車(軽貨物車) 軽減措置 電気自動車等※1 電気自動車等※1 税率を概ね75%軽減 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車(営業用のみ) 適用なし 税率を概ね50%軽減 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車(営業用のみ) 適用なし 税率を概ね25%軽減 ※1「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)とする。(ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制低減車両または平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。) (軽課を適用した場合の税率) 車種 新税率 軽課税率 概ね25%軽減 概ね50%軽減 概ね75%軽減 軽三輪 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円 軽四輪以上 乗用 自家用 10,800円 - - 2,700円 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円 貨物 自家用 5,000円 - - 1,300円 営業用 3,800円 - - 1,000円 軽自動車税(種別割)の納税 5月中旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに納付してください。納税証明書は、納税通知書と一緒についていますので、紛失しないようご注意ください。 口座振替・スマートフォン決済の場合は、車体検査窓口への納税証明書の提示が原則不要になったため令和5年度より、軽自動車税車検(継続検査用)納税証明書は送付しておりません(二輪を除く)。納税証明書が必要な場合は、窓口で発行している納税証明書をお渡しします。 軽自動車税(種別割)の減免 身体や精神に障害のある方等が所有する軽自動車等について、その障害の程度や軽自動車等の使用状況などが一定の要件を満たす場合、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。 ※ただし、減免は、普通自動車を含めて一人一台に限ります。 減免を受ける場合は、4月1日~令和6年5月31日(納期限日)までに税務課窓口にて申請してください。納期限までに申請をしない場合は、減免を受けられません。また、年度途中に障害手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。令和2年度より、減免基準の見直しを行っており、これまで対象にならなかった方も対象となる場合があります。減免基準について、再度ご確認ください。 ☞軽自動車税(種別割)の減免について、詳しくはこちらをご覧ください。 届出窓口と必要なもの 軽自動車の取得・名義変更・車台変更の場合は、15日以内に、廃車の場合は30日以内に届け出なければならないこととなっています。 申告は車種によって届出先が異なりますので、こちらをご覧ください。 車種 窓口 必要なもの 黒部市ナンバ| ◆原動機付自転車 (125cc以下・電動キックボード) ◆小型特殊自動車 (コンバイン・トラクター等) ◆ミニカー 黒部市役所 税務課 宇奈月サービスセンター 〈問合せ先〉 税務課市民税係 ℡ 54-2117 ※市外へ転出の方は 居住地の市区町村役場 ◆取得の場合 ・販売店の販売証明書 ◆名義変更の場合 ・旧所有者の譲渡証明書 ・ナンバープレート(変更を希望される場合) ・標識交付証明書 ◆廃車の場合 ・ナンバープレート ・標識交付証明書※届出の際には、本人確認書類の提示が必要です。 富山ナンバ | ◆軽四自動車 ◆軽三輪 ※黄色のナンバープレート等 軽自動車検査協会 富山事務所 〈問合せ先〉 富山市新庄町字馬場1番4 ℡(コールセンター)050-3816-1852 ※県外へ転出の方は 居住地の軽自動車検査協会 ◆名義変更の場合 ・自動車検査証 ・所有者の印鑑(新旧両者のもの) ・新使用者の印鑑 ・新使用者の住民票 ・申請用紙代 35円 ・返納証明書発行手数料 350円 ・ナンバープレート(変更を希望される場合) ◆廃車の場合 ・自動車検査証明証 ・所有者、使用者の印鑑 ・ナンバープレート ・申請書用紙代 35円 ◆軽二輪 (126cc~250cc以下) ◆二輪の小型自動車 (250cc超え) ※白色のナンバープレート等 北陸信越運輸局 富山運輸支局 〈問合せ先〉 富山市新庄町馬場82 ℡ (050)-5540-2044 ※県外へ転出の方は 居住地の運輸支局 詳しくは運輸支局までお問い合わせください 小型特殊自動車をお持ちの方は、申告が必要です! 地方税法上、小型特殊自動車(コンバイン、田植機、農耕トラクター、農業用薬剤散布車、フォークリフト、ショベルローダなど)は、道路走行の有無にかかわらず、所有していることに基づいて課税されます。 工場や田畑のみで使用する場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税の対象となりますので、申告の上、ナンバープレートの交付を受けなければなりません。申告漏れにご注意ください。 電動キックボード(特定小型原動機付自転車)をお持ちの方へ 以下に該当する電動キックボードをお持ちの方はナンバープレートの交付申請が必要です。 最高速度 20km/h以下 定格出力 0.6kw以下 車体の大きさ 長さ1.9m以下、幅0.6m以下 また、令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で電動キックボードを所有している方は軽自動車税(種別割) 2,000円が課税されます。・特定小型原動機付自転車について・特定小型原動機付自転車ってなに?・電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう! PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 軽自動車税 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 黒部市から転出したが納税通知書が届いた。黒部市に納付すればいいのか? 知人に軽自動車を譲ったが、納税通知書が届いた。間違いではないか? 軽自動車を廃車したが、納税通知書が届いた。間違いではないか? 軽自動車税(種別割) お問い合わせ 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 zeimu@city.kurobe.toyama.jp