ホーム くらし・手続き 黒部市納骨堂について 黒部市納骨堂について 2025年3月7日更新 このページを印刷する シェア ツイート 納骨堂とは 黒部市では、市民の方が安心してご使用していただける施設として、黒部市納骨堂を運営しております。納骨堂には、「納骨室収蔵」、「分骨収蔵」、「位牌収蔵」の3つの使用方法があり、ご使用になる用途に合わせて選択いただけます。 ○住 所 黒部市栗寺951番地1 ○開館時間 9:00~16:00 ○休館日 木曜日(1月1日が木曜日である場合を除く。)及び12月29日から12月31日まで ※上記のほか、管理者の都合や天候により、臨時休館日となる場合がございます。 ○電話番号 0765-54-1142その他、概要や開館日については、以下をご覧ください。納骨堂の概要はこちら納骨堂の開館日はこちら 納骨室の利用申し込みについて 現在は、納骨室の新規利用者を募集しておりません。 納骨堂の各種手続きについて 各種手続きは以下のとおりです。(クリックすると該当部分にジャンプします) 〇納骨室に納骨(分骨)したいとき ※納骨室の使用許可をうけている方のみ〇分骨棚に納骨したいとき〇位牌を安置したいとき〇改葬したい(別のお墓に移したい)とき〇使用権を承継(使用者を変更)したいとき〇納骨室を使用しなくなった(返還したい)とき〇納骨室使用者の住所や氏名が変更したとき〇納骨室の使用者が死亡されたとき 納骨室に納骨(分骨)したいとき ※納骨室の使用許可を受けている方のみ 1 納骨(分骨)申請書、火葬許可証または改葬許可証を、福祉課に提出してください。 納骨(分骨)申請書 納骨(分骨)申請書 ⇒上記書類提出後に、市から納骨(分骨)収蔵許可証が交付されます。 2 納骨堂に連絡し、納骨する日を決めてください。 (納骨堂TEL:0765-54-1142) 3 納骨する日に、納骨(分骨)収蔵許可証と焼骨を納骨堂管理者に提示し、納骨してください。 分骨棚に分骨したいとき 1 納骨(分骨)申請書を福祉課に提出し、使用料(15,700円)をお支払いください。 納骨(分骨)申請書 納骨(分骨)申請書 ⇒使用料支払後に、市から納骨(分骨)収蔵許可証が交付されます。 2 納骨堂に連絡し、分骨する日を決めてください。 (納骨堂TEL:0765-54-1142) 3 分骨する日に、納骨(分骨)収蔵許可証と分骨を納骨堂管理者に提示し、納骨してください。 位牌を安置したいとき 1 位牌安置申出書を福祉課に提出し、使用料(5,230円)をお支払いください。 位牌安置申出書 位牌安置申出書 ⇒使用料支払後に、市から位牌安置許可書が交付されます。 2 納骨堂に連絡し、安置する日を決める。 (納骨堂TEL:0765-54-1142) 3 安置する日に、位牌安置許可書と位牌を納骨堂管理者に提示し、安置してください。 改葬したい(別のお墓に移したい)とき 1 納骨(分骨)返還願書、改葬許可証を福祉課に提出してください。 納骨(分骨)返還願書 納骨(分骨)返還願書 改葬許可申請の詳細はこちら ⇒上記書類提出後に、市から返還願書(受付印有)の写しが交付されます。 2 納骨堂に連絡し、焼骨を引き取る日を決めてください。 (納骨堂TEL:0765-54-1142) 3 焼骨を引き取る日に、返還願書(受付印有)の写しを納骨堂管理者に提示し、焼骨を引き取ってください。※改葬許可証は、改葬先で提出または提示が必要になりますので、大切に保管してください。 使用権を承継(使用者を変更)したいとき 1 以下の書類を福祉課に提出してください。 (1)納骨室使用承継申出書【必須】 納骨室使用承継申請書 納骨堂使用承継申請書 (2)新使用者(承継後の使用者)になる方の戸籍謄本(コピー可)【必須】 (3)納骨室使用承継申請書に係る同意書 納骨室使用承継申請書に係る同意書 納骨室使用承継申請書に係る同意書 (4)使用者から承継者までの続柄が確認できる戸籍など(コピー可) ※(3)、(4)は現使用者(承継前の使用者)の相続人等が複数人いる場合に必要です。 ※承継者は、相続人又は親族等で祭祀を受け継ぐ者に限ります。 ⇒上記書類提出後に、市から納骨室使用承継承認書が交付されます。 納骨室を使用しなくなった(返還したい)とき 1 以下の書類を福祉課に提出してください。 (1)使用納骨室返還届兼使用料還付申請書 使用納骨室返還届兼使用料還付申請書 使用納骨室返還届兼使用料還付申請書 (2)請求書 請求書 請求書 (3)納骨室使用許可書または納骨室使用承継許可書の写し (4)(別のお墓に移す場合)改葬許可証 改葬許可申請の詳細はこちら ※納骨室内に焼骨、祭具がある場合は、お引き取りが必要です。 申請書提出前に、納骨堂に連絡の上、お引き取りの日を決めてください。 (TEL:0765-54-1142) 2 申請書類一式を確認後(納骨室内に焼骨等がある場合は、全て引き取ったことを確認後)、還付金が支払われます。(備考)還付金額の算出について納骨室を使用していない(焼骨等を収蔵していない)場合 →支払った使用料の 1/2 を還付納骨室を使用した(焼骨等を収蔵した)場合 →支払った使用料の 1/4 を還付 納骨室使用者の住所または氏名が変更したとき 納骨室使用者住所・氏名変更届、変更したことが分かる書類(住民票、運転免許証の写し等)を福祉課に提出してください。 納骨室使用者住所・氏名変更届 納骨室使用者住所・氏名変更届※住所・氏名が変更してから、3年以内に変更届を提出してください。 納骨室の使用者が死亡されたとき 納骨室の使用者が死亡されたら、3年以内に使用権の承継または納骨室の返還手続きを行う必要があります。お早めに手続きを行いますようお願いします。〇承継手続きはこちら〇返還続きはこちら その他、納骨堂でご不明な点がございましたら、黒部市福祉課 地域福祉係までお問合せください。(福祉課TEL:0765-54-2502) 使用権を承継(使用者を変更)したいとき PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 くらし・手続き 富山県外国人ワンストップ相談センターのご案内(とやまけんがいこくじんわんすとっぷそうだんせんたーのごあんない) プレ妊活健診を受けてみませんか? 黒部市納骨堂について 届出・証明 税金 保険・年金 安全・消防・防災 上下水道 まちづくり 移住・定住 ごみ・環境 相談 お問い合わせ 市民福祉部 福祉課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2502 このページの担当へ問い合わせを送る