ホーム くらし・手続き まちづくり 納骨堂 黒部市納骨堂 黒部市納骨堂 2023年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 黒部市納骨堂について 黒部市では、市民の方が安心してご使用していただける施設として、「黒部市納骨室」を運営しております。3つの使用方法があり、ご使用になる用途に合わせて選択いただけます。納骨堂の概要や開館日については、以下をご覧ください。納骨堂の概要はこちら納骨堂の開館日はこちら 納骨堂の各種手続きについて(使用者向け) 次のいずれかに当てはまる場合、手続きが必要です。(クリックすると該当部分にジャンプします)〇納骨室の現使用者が死亡した場合〇納骨室を使用しなくなった場合 〇納骨室現使用者の住所または氏名が変更した場合〇【注意】納骨室使用権消滅について 納骨室の現使用者が死亡した場合 納骨室使用許可書または納骨室使用承継承認書に記載されている納骨室使用者が死亡、または使用者を変更したい場合には、使用者承継の手続きが必要です。 相続人又は親族等で祭祀を受け継ぐ者に限り承継することができます。それ以外の方への転貸・譲渡はできません。(手続きの流れ)1.関係書類の提出2.納骨室使用承継申請書の交付(提出書類)・納骨堂使用承継申請書 納骨堂使用承継申請書 納骨室使用承継申請書・納骨室使用承継申請書に係る同意書(新使用者と同順位に方がおられる場合のみ) 納骨室使用承継申請書に係る同意書・戸籍書類 ①現使用者と新使用者との関係性がわかる改正原戸籍 ②新使用者の現在の戸籍謄本 納骨室を使用しなくなった場合 納骨室を使用しなくなった場合、納骨室返還の手続きが必要です。返還手続きは、納骨室の現使用者として登録されている方のみ申請することができます。納骨室の現使用者が不明な場合は、福祉課までお問合せください。(手続きの流れ)1.関係書類の提出2.納骨室既納使用料還付※還付使用料については、福祉課までお問合せください。(提出書類)・使用納骨室返還届兼使用料還付申請書 ※納骨室使用許可書または納骨室使用承継許可書の添付が必要です。 使用納骨室返還届兼使用料還付申請書 使用納骨室返還届兼使用料還付申請書・請求書 請求書 (納骨堂使用料還付について) 黒部市納骨堂条例第10条第2項および納骨堂条例施行規則第10条の規定により、次にいづれかに当てはまる場合のみ既納使用料の一部を返還いたします。1.使用許可の日から納骨室に焼骨等(仏具、掛け軸等も含む)を収蔵することなく返還した場合 →既納使用料の1/2を還付2.焼骨等を収蔵後、使用者の責めに帰することができない理由により返還した場合 →既納使用料の1/4を還付 納骨室使用者の住所または氏名が変更した場合 納骨室使用者の氏名または住所が変更した場合、使用者情報の変更手続きが必要です。(手続きの流れ)1.関係書類の提出(提出書類)・納骨室使用者住所・氏名変更届 納骨室使用者住所・氏名変更届 納骨室使用者住所・氏名変更届・当該事項の変更を証明する書類 【注意】納骨室使用権消滅について 次に該当する方は、納骨室使用権が消滅する可能性があります。黒部市福祉課までお問合せください。1.納骨室の現使用者が死亡してから3年以上経過し、使用権承継の手続きを済ませていない方2.納骨室の現使用者の住所が変更してから3年以上経過し、使用者情報変更手続きを済ませていない方 その他 その他、納骨堂でご不明な点がございましたら、黒部市福祉課までお問合せください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 納骨堂 黒部市納骨堂 令和6年9月の納骨堂開館日です お問い合わせ 市民福祉部 福祉課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2502 このページの担当へ問い合わせを送る