ホーム 事業者の方へ 税金 税の種類 入湯税 入湯税 2021年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用のための目的税です。 ○納める方 鉱泉浴場・温泉等に宿泊された方 ○納める額 1泊1人150円(日帰り、休憩には課税されません。) ○納める方法 翌月末までに鉱泉浴場等の経営者が、お客様から徴収した税額を申告・納付しています。 以下の方は課税免除となります。 (1) 年齢12歳未満の者 (2) 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の行事として行われる修学旅行に参加する児童生徒及び引率者 ※ (2)につきましては、事前に学校長の申請が必要となります。 申請書はこちら 税の種類 市たばこ税 私たちの税金 入湯税 お問い合わせ 総務管理部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る