事項 |
内容 |
定めた理由 |
第三者販売の禁止 |
第三者販売は原則禁止とする。 ただし、市長が取引を不当に制限しないと認めた場合は、この限りではない。 |
公正・公平な取引を確保するため。 |
売買取引の制限 |
1.せり売り又は入札の方法による卸売の場合において、次のいずれかに該当するときは、その売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を命ずることができる。 (1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。 (2) 不当な値段を生じたとき又は生ずるおそれがあると認めるとき。 2.卸売業者及び買受人が次のいずれかに該当するときは、売買を差し止めることができる。 (1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。 (2) 買受代金の支払を怠ったとき。 (3) 保管の費用又は損失金の支払を怠ったとき。 (4) 正当な理由なく引き続き3月以上その業務を休止したとき。 |
公正・公平な取引を確保するため。 |
衛生上有害な物品の売買禁止 |
卸売業者は、衛生上有害と認められる物品を搬入し、販売してはならない。 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。 |
安心・安全な流通を確保するため。 |
品質管理 |
売業者、買受人その他の市場関係事業者は、食品衛生法その他食品安全に関する法令に即して品質管理の方法を行わなければならない。 |
安心・安全な流通を確保するため。 |