ホーム くらし・手続き 届出・証明 外国人登録 外国人住民の手続き 外国人住民の手続き 2014年1月10日更新 このページを印刷する シェア ツイート 平成21年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新たな在留管理制度が導入されることになりました。これにより外国人登録制度は廃止され、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日から施行されました。 《新制度の対象となる方》 外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。原則として3カ月を越えて在留する外国人住民(中長期在留者)が対象です。在留資格のない方、短期滞在の方などは対象となりませんので、住民票は作成されません。 ◎新制度の開始に伴い、外国人登録法が廃止となりましたので新制度前の外国人登録の原票の情報が必要な場合はご本人が直接法務省に請求してください。 《住所や世帯構成に変更があった時》 住所に異動があった時(転出・転居・転出など)は市役所に届け出てください。 《届出窓口の変更》 新制度施行後は、中長期在留者の方は在留資格・在留期間の変更などは入国管理事務所で行ってください。特別永住者の方は従来通り市役所での手続きとなります。 ◎新規に入国した外国人住民の方は在留カードとパスポートを持って市役所で住所登録の手続きをしてください。 《在留カード・特別永住者証明書への切り替え》 外国人登録証明書は在留カード、または特別永住者証明書に変わりますが新制度後も しばらくみなしカードとして使用できます。 (現在の外国人登録証明書が、みなし在留カードとして使える期間) 16歳以上 永住者 平成27年7月8日まで 永住者以外 在留期間の満了日まで 16歳未満 永住者 平成27年7月8日または 16歳の誕生日のどちらか早い日まで 永住者以外 在留期間の満了日または16歳の誕生日どちらか早い日まで (現在の外国人登録証明書がみなし特別永住者証明書として使える期間) 16歳以上 次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年7月8日までに到来する方 次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年7月9日以降に到来する方 平成27年7月8日まで 次回確認(切替)申請期間まで 16歳未満 上記以外 16歳の誕生日まで 外国人登録 外国人住民の手続き 富山県外国人ワンストップ相談センターのご案内(とやまけんがいこくじんわんすとっぷそうだんせんたーのごあんない) お問い合わせ 市民福祉部 市民環境課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2501 FAX番号:0765-54-9145 このページの担当へ問い合わせを送る