ホーム お知らせ 【 受付終了 】 定額減税調整給付金(不足額給付分)について【物価高騰対策給付金】 【 受付終了 】 定額減税調整給付金(不足額給付分)について【物価高騰対策給付金】 2025年12月10日更新 このページを印刷する シェア ツイート 定額減税しきれなかった方へ「調整給付金(不足額給付分)」給付の実施について 【お知らせ】 申請受付は令和7年12月10日(水)を持って終了しました。 申請期限を令和7年12月10日(水)【消印有効】まで延長しました。--------------------------------------------------------------------------------------------物価高騰による家計負担を軽減するため、令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)」では、令和5年の所得情報などに基づいた推計額をもって給付額が算定されました。今回の調整給付金(不足額給付分)は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、結果として当初調整給付額に不足のあることが判明した方等へ、この不足分を追加で給付するものです。 ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しております。 1.【支給対象者】 令和7年1月1日時点で黒部市に住民登録(黒部市が令和7年度個人住民税課税団体)があり、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方 ※ご自分が対象となるか確認したい方向けのフローチャートはこちら(1)不足額給付Ⅰ 定額減税の対象であった方で、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した のちの本来給付すべき額(下図A)と令和5年分所得等をもとにした「令和6年分推計 所得税額」および令和6年度個人住民税所得割額を用いて算定した当初調整給付対象額 (下図B)との間で差額(不足:下図C)が生じた納税義務者の方。 ※上記画像が見づらい場合は、こちら(イメージ図)を参照ください。 【対象となりうる例】 ・令和5年分所得よりも、令和6年分所得が減少 ・結婚やこどもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加 ・調整給付後に税額が変更され、令和6年度の個人住民税所得割額が減少 【給付額】※事務処理基準日:令和7年6月2日 「以下①と②の合計を1万円単位で切り上げた額」-「調整給付額※4」 ①令和6年分所得税分の控除不足額 定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族等※1))-令和6年分所得税額※3 ②令和6年度個人住民税所得割分の控除不足額 定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等※2))-令和6年度個人住民税所得割額※3 ※1 令和6年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く) ※2 令和5年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く) ※3 定額減税前の金額 ※4 未申請や辞退により受給されていない方は支給予定だった金額、調整給付の対象外 だった方は0円 ※事務処理基準日(令和7年6月2日)以降の税額変更による給付金額の修正は行いません。 ただし、税額変更により不足額給付の支給要件を満たさなくなった場合は返還対象と なる場合があります。(2)不足額給付Ⅱ 以下の①~③のすべての要件を満たす方 ①令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円 (本人として、定額減税の対象外であること) ②税制度上、「扶養親族」の対象外(扶養親族等として定額減税の対象外であること) ※例:青色・白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方 ③低所得者向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割 のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ 課税となった世帯への給付(10万円)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しない。 また、令和6年度の定額減税調整給付(当初調整給付)を支給対象者ではない。 【対象となりうる例】 ・ケース1 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯 納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象となら ない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が 課されない)場合 ・ケース2 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯 公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者 控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である 息子等と同居している場合 【給付額】 原則4万円を支給 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円 ※事務処理基準日(令和7年6月2日)以降の税額変更により不足額給付の支給要件を 満たさなくなった場合は返還対象となる場合があります。------------------------------------------------------------------------------------------◆次のようの方は、給付対象外となります。 ・合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入2,000万円超) ・令和6年分所得税と個人住民税所得割の両方とも課税されない方 ・住民税が未申告の方 ・令和7年1月1日において黒部市以外に住所がある方 ※令和7年度個人住民税が課税されている自治体(令和7年1月1日にお住まいの自治体) で給付金の対象判定及び支給を行いますので、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体 にお問い合わせください。 ・租税条約の適用により課税所得がなく、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割 額ともに税額がない方 ※定額減税の対象外となり、源泉徴収票に記載があった場合でも、不足額給付の支給対 象とはなりません。 2.【申請手続き】 申請期限:令和7年12月10日(水)必着 ※郵送の場合【消印有効】 ※申請期限まで提出がない場合は、辞退したものとみなしますのでご注意ください。 (1)不足額給付Ⅰ <振込口座を事前把握できる場合> (当初調整給付の受給者、公金受取口座登録のある方) 〇給付対象に該当すると見込まれる方に対し、「支給決定通知書兼振込通知書(ハガキ)」 (以下「通知書」)をお送りいたします。通知書は令和7年8月中旬に発送済みです。 〇記載内容に変更ない場合は、返送不要です。(記載の口座へ振り込みます。) 〇振込先の変更や、給付金を辞退される場合は、通知書に添付の「振込先変更兼振込辞退 届」を利用して、返送期日(必着:通知書に記載)までに返送ください。 〇通知内容に重大な相違を認める場合は、返送期日までに給付金コールセンターへ連絡 ください。その際には、相違のあることが分かる関係書類(源泉徴収票、確定申告書 など)の写しの提出を求めることとなります。 <振込口座を事前把握できない場合> (当初調整給付を受給していない方、公金受取口座登録のない方) 〇給付対象に該当すると見込まれる方に対し、確認事項や支給額等を記載した「支給 要件確認書」をお送りいたします。確認書は令和7年9月初旬以降順次発送予定です。 〇振込先口座など必要個所を記入し、申請期限の令和7年12月10日(水)までに返送く ださい。(消印有効。返送内容を確認後、振込を行います) <令和6年中に黒部市へ転入のあった方> 〇給付対象に該当する可能性のある方に対し、案内文と申請書を令和7年9月初旬以降 順次発送予定です。 〇申請書に当初調整給付金の支給状況が分かる書類等を添付して、申請期限の令和7年 12月10日(水)までに提出してください。 〇提出書類をもとに給付対象となるか確認を行い、給付対象と判断しましたら支給額等 を記載した「確認書」を送付します。確認書の記載内容を確認の上、必要個所を記入 して返送期日(必着:確認書に記載)まで返送ください。 ※申請書ではなく、支給要件確認書が届いた場合は、支給要件確認書に記入・返送 してください。 (2)不足額給付Ⅱ 〇給付対象に該当する可能性のある方に対し、案内文と申請書を令和7年9月初旬以降 順次発送予定です。 〇申請書に令和6年分所得税の源泉徴収票や確定申告書などの書類を添付し、申請期限 の令和7年12月10日(水)までに提出してください。 〇提出書類をもとに給付対象となるか確認を行い、給付対象と判断しましたら「支給決 定通知書兼振込通知書(封筒)」(以下「通知書」)を送付するとともに振込いたします。 〇通知内容に重大な相違を認める場合は、振込予定日の1週間前までに給付金コールセ ンターへ連絡ください。その際には、相違のあることが分かる関係書類(源泉徴収票、 確定申告書など)の写しの提出を求めることとなります。 ※案内が届かない方でも、支給要件に該当される場合は、申請書を提出されることで 給付を受けることができますので、下記の問合せ先までご連絡ください。 3.【詐欺等に注意】 ・市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。・市役所が給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。・不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、すぐに下記まで連絡してください。 黒部市役所(市民環境課 消費生活相談 電話 54-3198 (直通) 黒部警察署(相談窓口 電話 54-0110 ) 4.【その他】 ・不足額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることが できません。・不足額給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。・不足額給付金は課税対象所得に該当しません。 5.【お問合せ先】 ・給付金コールセンター ☎ 54-2588・福 祉 課 ☎ 54-2502 ・税 務 課 ☎ 54-2117 6.各制度の詳しい説明について 税務課からのお知らせ 令和6年度の個人住民税の定額減税(国税庁ホームページ) 所得税の定額減税について(総務省ホームページ) 個人住民税における定額減税について(内閣官房ホームページ)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 最新のお知らせ 衆議院議員総選挙 投票・開票状況 衆議院議員総選挙の期日前投票状況 第9回マイプロジェクト発表会を開催します! 【3/1(日)】 「実践型インターンシップ in 黒部」成果報告会の開催 令和7年度後期黒部市高齢・障がい福祉施設等物価高騰対策支援金について 黒部市教育振興協議会委員を募集します コンビニ交付サービスの一時停止について 黒部シアター2025冬「温泉とシネマの旅」 追加上映 お知らせ一覧へ お問合せ 市民福祉部 福祉課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2502 このページの担当へ問合せを送る