ホーム お知らせ 市営住宅等家賃減免及び徴収猶予について 市営住宅等家賃減免及び徴収猶予について 2020年4月27日更新 このページを印刷する 市営住宅等の家賃の減免及び徴収猶予について 市営住宅等に入居中の方で、病気や解雇、倒産による失業、新型コロナウィルス感染症の 影響などにより収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難と認められる方については、家賃 の減免や徴収猶予の対象となる場合があります。詳細については担当課へご相談ください。 市営住宅の家賃減免の基準 (1)世帯の所得月額(家賃減免用の月収)が、次の各基準の範囲内であれば、各々の減額率が適用されます。 (生活保護世帯及び家賃滞納のある世帯は、減免申請はできません。) 所得月額(家賃減免用の月収) 減額率 0円~26,000円 50% 26,001円~39,000円 30% 39,001円~52,000円 10% ※ 所得月額(家賃減免用の月収)は、世帯全員の所得額を合算し、公営住宅法による控除額 を差し引いて算定します。 なお、家賃減免申請の所得額には、給与所得や年金所得に加えて、恩給や遺族年金、 障害年金、児童手当、仕送り(養育費等)などあらゆる収入を含めます。(2)病気で3か月以上の療養を要する場合や家事などの災害で損害を受けた場合は、療養に 要した費用や損害の費用を所得額から差し引いて算定します。 市営住宅の家賃徴収猶予の対象者 家賃徴収猶予の対象となるのは次のいずれかに該当する方です(1) 病気で3か月以上の療養を要し、療養に要する費用が収入の20%を超えることとなる入居者(2) 転職、離職等により収入が一時的に減少すると認められる入居者 市営住宅の家賃減免及び徴収猶予申請について (1)申請書と必要な添付書類をあわせて提出していただく必要があります。 (市が関係団体への調査を行うための同意書が必要な場合があります。) (2)減免の適用は、減免の決定があった日の属する月の翌月分からとなります。 ※1 減免期間の終期は、最長で申請した月の属する年度の3月末です。 ※2 減免の申請は毎年度手続きが必要です。 家賃減免及び徴収猶予を受けるためには、入居者の方からの申請が必要です。 要件を満たしている方は必要な書類を添えて、提出してください。(なお、減免期間終了後、引き続き減免を受ける場合も、あらためて申請が必要です。 減免や徴収猶予に該当しなくなった場合も届出の提出が必要です。) ◎必要な書類 ア 申請書(入居している住宅によりそれぞれ申請書が異なります) ① 市営住宅家賃・敷金減免等申請書 ⇒ 市営住宅家賃・敷金減免等申請書 単独住宅家賃・敷金減免等申請書 ⇒ 単独住宅家賃・敷金減免等申請書 特定公共賃貸住宅家賃等減免・徴収猶予申請書 ⇒ 特定公共賃貸住宅家賃等減免・徴収猶予申請書 ② 家賃の減免に係る収入報告書 ⇒ 収入報告書 イ 収入の額がわかる書類(それぞれ該当のある方) ③ 所得証明書 (減免申請前1年以内に転職した場合は、源泉徴収票(写し)、給与証明書等) ④ 年金や恩給の受給額がわかるもの(年金のハガキの写しなど) ⑤ 児童手当の振込通知(ハガキ)の写し ⑥ 児童扶養手当証書の写し ⑦ 失業された方は、雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書等の写し ⑧ 仕送りや養育費を受領している場合は、金額の確認できる書類(通帳など)の写し ⑨ その他、非課税となっている収入も含めて、あらゆる収入について、受給額が わかるものを提出してください ウ 費用の額がわかるもの ⑩ 医療費の領収書など ⑪ その他、長期療養の費用や家事などの災害の復旧にかかった費用がわかるものを 提出してください ※その他ご相談については下記お問い合わせ先までご連絡ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 最新のお知らせ ゴールデンウイーク期間中(4月27日~5月6日)の市内路線バスの運行について 令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について 令和6年度「農業経営のてびき」を作成しました 申請はお済ですか?「非課税世帯等価格高騰支援給付金(追加)」の申請は30日までです 春の農業用水路転落事故防止強化期間について 「第3次黒部市子ども読書活動推進計画」を策定しました 「第2次黒部市立図書館サービス計画」を策定しました 黒部市立あおーよ図書館ボードゲームイベントについて お知らせ一覧へ お問い合わせ 都市創造部 都市計画課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2647 FAX番号:0765-57-2502 このページの担当へ問い合わせを送る