ホーム お知らせ ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています! ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています! 2024年3月7日更新 このページを印刷する シェア ツイート 構造基準などを満たさない焼却設備(ドラム缶、ブロック積み、煙突がついた程度の簡易な焼却設備)による廃棄物の焼却(野焼き)は、平成13年4月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。 野焼きは苦情の原因になるだけでなく、家屋や山林に燃え広がり火災につながるおそれもあるので、絶対に行わないでください。 【焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却】 以下の場合は、野焼きの例外とされていますが、周囲の環境に配慮するとともに、必要に応じてご相談ください。 1 左義長等の風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却 2 焼畑や畦草、魚網に付着した海産物など農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却 3 落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われるも ので、軽微な焼却 ※ただし、周辺住民から煙害による苦情が生じた場合は、軽微な焼却とみとめられませんので焼却はできません。 罰則 違反すると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。さらに法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。 野焼きについてのご相談やその他ご不明な点については、市民環境課へお問い合わせください。 パンフレット「野焼きは法律で禁止されています!」 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 最新のお知らせ 黒部市手話講習会入門講座の受講者募集 黒部市歴史民俗資料館 メタバースに「愛本刎橋」が登場! 能登半島地震に関連する市からの情報 黒部市立地適正化計画改訂版の公表について 石田漁港の釣桟橋は、4月10日(水)から利用できます! 令和6年度 当初予算の概要 令和6年度市民農園新規利用者 随時募集中!! 令和5年度 詩の道句集事業 選定結果のお知らせ お知らせ一覧へ お問い合わせ 市民福祉部 市民環境課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2501 FAX番号:0765-54-9145 このページの担当へ問い合わせを送る