ホーム お知らせ 政治活動に関する寄附について 政治活動に関する寄附について 2018年2月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 選挙のめいすいくん 政治家の寄附の禁止 政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内の方(当該選挙区内に住所・居所を有する方や、滞在中の方のほか、法人や各種団体なども含まれます。)に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。また、政治家以外の方(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。 ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。 (1) 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合 (注:政治家からの自己の後援団体に対する寄附については、地方公共団体 の選挙にあっては、任期満了前90日にあたる日から選挙期日までの間は 禁止されています。) (2) 当該政治家の親族に対してする場合 (3) 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合 寄附の勧誘・要求の禁止 何人も、政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。 後援団体の寄附の禁止 後援団体(いわゆる後援会など)も、選挙区内の方に寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。 ただし、以下の場合は禁止される寄附から除かれます。 (1) 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合 (2) 当該団体が後援する政治家に対してする場合 (3) 当該団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合 (ただし、(3)のうち次の場合の寄附は禁止されています。) ア 花輪、供花、香典、祝儀などとしてされるもの イ 選挙前の一定期間にされるもの (注:地方公共団体の選挙にあっては、任期満了前90日にあたる日から選挙期日までの間) あいさつ状、有料広告の禁止 政治家が、選挙区内の方に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。 また、政治家や後援団体が、選挙区内の方に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すこと、又は、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。 このほか、選挙区内の方に対して行う次の寄附も、禁止されています。 (1) 政治家が役職員又は構成員である会社その他の法人・団体が、その政治家の氏名を表示して、又は氏名が類推される方法で行う寄附 (2) 政治家の氏名又は氏名類推事項が表示されている会社その他の法人・団体が、当該政治家の選挙に関して行う寄附 最新のお知らせ 新型コロナウイルス感染症予防接種の助成を行います ヘルスライフ講座のお知らせ 黒部市立あおーよ図書館お泊り会イベントについて 【令和6年11月1日現在】黒部峡谷、宇奈月温泉周辺の観光施設及び登山道の状況について 黒部市健康づくりポイント2024 11月10日は「無電柱化の日」 令和7年黒部市20歳(はたち)を祝う式について 令和7年度税務課用封筒に掲載する広告を募集します お知らせ一覧へ お問い合わせ 選挙管理委員会 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2111 FAX番号:0765-54-4461