ホーム お知らせ (R2.5.1)新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予の特例制度について (R2.5.1)新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予の特例制度について 2020年5月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 【 徴収猶予の特例制度の概要 】 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、令和2年4月30日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案」が施行され、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされましたのでお知らせします。 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 (注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。 【対象となる方】 以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が「前年同期に比べて概ね20%以上減少」していること。 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。 (注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に含め、申請することができます。 【対象となる市税】 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税が対象になります。 これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。 対象となる税の納期限 ⇒ 市税納期一覧(PDF) 【申請手続等】 関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。 申請書のほか、申請書に記載した前年と今年の収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピー等、用意可能なもの)を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。 申請書(Excel・PDF) 申請書記入例(PDF) 添付書類(財産目録、財産収支状況、収支明細など、申請書に記載された内容がわかる書類をあわせてご提出ください。) 市税納期一覧(PDF)※R2.9.8変更有¥あり 制度に関するQ&A(PDF) 【お問い合わせ先】 税務課 納税係 電話:0765-54-2119 資産税係 電話:0765-54-2118 市民税係 電話:0765-54-2117 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 最新のお知らせ 1月15日(金)から1月21日(木)まで宇奈月温泉スキー場の営業を休止します。 大雪に伴う市内公共交通(路線バス及びコミュニティー交通)について 市営新幹線駅駐車場の利用制限について 黒部市職員を募集します(令和3年4月採用予定) 農業用水路の事故防止対策について 屋根雪下ろし等でお困りの時の相談について (R3.1.13更新)新型コロナウイルス感染症拡大に伴う令和3年度固定資産税の軽減について インド体験~ヨーガで新しい生活の実践~YouTube動画配信中! お知らせ一覧へ