ホーム お知らせ (申請は10/31まで)定額減税「調整給付金」について (申請は10/31まで)定額減税「調整給付金」について 2024年9月27日更新 このページを印刷する シェア ツイート 申請は10月31日(木)までです。 減税を十分に受けられない方へ「当初調整給付金」の実施について ・本年実施されています「定額減税」※が、令和6年分(度)の「所得税」や「個人住民税所得割」を上回る場合、全額を引ききれず減税メリットを受けることができません。・このため減税しきれない差額を1万円単位で繰上した金額を給付する「当初調整給付」を実施します。 ※「定額減税」等の詳しい説明はこちら→ 「10.各制度の詳しい説明について」 1.【支給対象者】 ・対象となる方は「定額減税可能額」※1が、「令和6年分推計所得税額」※2又は「令和6年度個人住民税所得割額」※3を上回る方。・ただし令和6年1月1日において黒部市に住所がある方。(1月1日住民登録の市区町村が実施のため)※1「定額減税可能額」は下の(1)と(2)の合計額です。 (1) 所得税分・・・3万円 × 「減税対象人数」 (2) 個人住民税所得割分・・・1万円 × 「減税対象人数」 「減税対象人数」とは本人と控除対象配偶者と扶養親族(16歳未満も含む)の合計人数(海外在住者は除く)※2「令和6年分推計所得税額」は国が提供する算定ツールにより計算されます。(計算方法)→所得税の推計方法等について(内閣官房ホームページ)※3「令和6年度個人住民税所得割額」は特別徴収(給与)は5月、普通徴収は6月に市から送られた決定通知の金額です (対象者とならない方)次の方は対象となりません (1) 合計所得金額が1,805万円を超える方。 (給与収入のみの場合は2000万円超) (2) 令和6年分所得税と住民税所得割の両方とも課税されない方。 (ただし本年度から世帯全員が非課税となった場合は次の給付金の対象となる場合があります) →(お知らせ)「新たに住民税「非課税世帯」「均等割のみ課税世帯」への支援給付について」) (3) 令和6年1月1日において黒部市以外に住所登録されている方。 (この交付金は1月1日の住所地の市町村から交付されます。1月1日の住所地市町村にお問合わせを) 2.【給付金額】 ・当初調整給付金額は次の(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた金額。 (1)「定額減税可能額(所得税)」※1から「令和6年分推計所得税額」※2を引いた額。ただし(1)<0の場合は0 (2)「定額減税可能額(住民税所得割)」 ※1から「令和6年度住民税所得割額」※3を引いた額。ただし(2)<0の場合は0※今回の給付金が不足していることが判明した場合、確定申告提出後の令和7年度に「不足額給付」となります。 反対に、給付金が過大の場合は返還不要です。市から返還を求められることはありません。 3.【手続き】 ・該当すると見込まれる方には、確認書を9月初めに送付しています。・内容をご確認いただき必要書類を添付して返信封筒にて返送してください。・振込先の口座は「マイナンバーの公金受取口座」となりますが、変更も可能です。 4.【振込日】 令和6年9月下旬から順次支払を実施しています。 ※給付金につきましては、返送していただいた順に受付・内容確認し、振込作業を進めておりますが、件数が膨大であることから、現在、振込まで1カ月半から2か月程度を要しております。 返送いただいた方には、大変お待たせして申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 なお振込日が決まりましたら、決定通知書兼支払通知書(ハガキ)を事前に送付しています。 5.【申請期限】 令和6年10月31日(木) ※当日消印有効 6.【DV等により避難している方】 ・DV等により住民票を黒部市に移していない方で、この給付金の対象となる方はその旨を連絡してください。 給付の対象かお調べし、対象となる場合は必要な手続き等をお知らせします。 7.【詐欺等に注意】 ・本給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。・不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、すぐに連絡してください。 黒部市役所 市民環境課 消費生活相談 ・・・電話 54-3198(直通) 黒部警察署 相談窓口 ・・・電話 54-0110 8.【その他】 ・本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。 9.【お問合せ先】 給付金コールセンター ☎54-2588福 祉 課 ☎54-2502(給付金について) 10.各制度の詳しい説明について 税務課からのお知らせ 「令和6年度の個人住民税の定額減税」(国税庁ホームページ) 所得税の定額減税について(総務省ホームページ) 個人住民税における定額減税について(内閣官房ホームページ)定額減税・各種給付の詳細・・令和5年度からの各給付金や減税について( 〃 )ご自身がどの給付に該当するか調べてみる。(チャットやフローチャート形式で判定) 10.各制度の詳しい説明について ※1 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。