ホーム 子育てガイド 赤ちゃんが生まれたら 児童手当 児童手当 2023年9月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。 支給対象者 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。※ 公務員の方は勤務先で申請してください。 以下のときは、支給対象者を変更する必要がある、または支給できない場合があります。 お子さんが海外に居住されている場合児童手当を受け取ることができません。ただし、海外の学校に留学中の場合は受け取れる場合があります。 父母が別居している場合離婚協議などにより父母が住民票上別居している場合は、お子さんと同居している親が受け取ることとなります。※ 離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。 児童養護施設等に入所、里親委託している場合施設の設置者等や里親が受け取ることとなります。 未成年後見人がお子さんを養育している場合未成年後見人が受け取ることができます。 父母が海外に居住している場合お子さんの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が受け取ることができます。 支給金額(月額・1人あたり) 3歳未満(一律) 15,000円 3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円 中学生(一律) 10,000円 子の人数は、18歳到達後最初の3月31日までの児童を含めて数えます。第1子(高校1年生) 支給対象外第2子(中学2年生) 支給対象 ⇒ 月額10,000円第3子(小学6年生) 支給対象 ⇒ 月額15,000円 ※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、 特例給付として月額一律5,000円支給します。 所得制限限度額・所得上限限度額について 児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。※ 令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。※ これまで手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得が②を下回った方については、令和5年6月分以降の手当を受けるために、認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額 扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 0人(前年度末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 858 1071 1人(児童1人の場合 等) 660 875.6 896 1124 2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8 934 1162 3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960 972 1200 4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002 1010 1238 5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040 1048 1276 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損得控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 支給月 2月(10月~1月分)、 6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、指定の支払金融機関へ振り込まれます。 現況届 児童手当を受給している方は、毎年6月1日の受給者の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を確認するため、毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年から現況届が不要になります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。 ・配偶者からの暴力等により、住民票が黒部市と異なる方 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方 ・未成年後見人、施設等の受給者の方 ・その他、黒部市から提出の案内があった方 等。対象となる方へ「現況届」を送付しますので、受付期間内に提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 異動があった場合の手続き 初めてお子さんが生まれたとき 提出書類:認定請求書必要なもの:請求者本人の振込先の預金通帳またはキャッシュカード、請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。その他、状況に応じて別の書類を提出していただくことがあります。 第2子以降の出生などにより、手当の額が増額になるとき 提出書類:額改定認定請求書出生日等の翌日から15日以内に申請してください。 他の市区町村に転出したとき 提出書類:受給事由消滅届このほか、転出先の市区町村で認定請求書を提出してください。 公務員になったとき 提出書類:受給事由消滅届必要なもの:公務員になったことがわかるもの(辞令の写しなど)このほか、公務員での勤務先で認定請求書を提出してください。 公務員でなくなったとき 提出書類:認定請求書必要なもの:請求者本人の振込先の預金通帳またはキャッシュカード、請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、公務員でなくなったことがわかるもの(辞令の写しなど)このほか、公務員での勤務先で受給事由消滅届を提出してください。 受給者が国外に転出したとき(配偶者とお子さんは黒部市内に居住) 提出書類:受給者…消滅届 配偶者…認定請求書必要なもの:配偶者の振込口座の預金通帳またはキャッシュカード、請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど) 児童手当の振込口座を変更する場合 提出書類:口座振替依頼書必要なもの:変更後の振込口座の預金通帳やキャッシュカード※ 配偶者やお子さんの口座への入金はできません。 お子さんと別居したとき 提出書類:別居監護申立書必要なもの:別居するお子さんの個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど) 8581071 0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 8581071