ホーム 子育て支援情報 病気や障がいがあるお子さんへの支援 心身に障がいのある方の福祉 障害児通所支援・障害児相談支援 心身に障がいのある方の福祉 障害児通所支援・障害児相談支援 2019年1月8日更新 このページを印刷する シェア ツイート 障害児通所支援・障害児相談支援 障害児通所給付費等支給申請(および障害児相談支援給付費支給申請)を市役所福祉課で行い、「通所受給者証」の交付を受けると、障害児通所支援・障害児相談支援サービスを受けることができます。 《対象者》 ①身体もしくは知的障がいのある18歳未満の方 ②精神障がいのある18歳未満の方(発達障がい児も含む) 障害児通所支援 ●児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 ●医療型児童発達支援 肢体不自由がある障がい児に児童発達支援及び治療を行います。 ●放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 ●保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 障害児相談支援 ●障害児支援利用援助 障害児通所支援等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、障害児相談支援計画を作成します。 ●継続障害児支援利用援助 計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行います。