ホーム 事業者の方へ 産業・しごと 農業 農業(農業委員会、農地法の手続き、経営支援など) 農業(農業委員会、農地法の手続き、経営支援など) 2023年4月3日更新 このページを印刷する シェア ツイート 【農業委員会】 ●農業委員会の仕事 農業委員会は、地域の農業者の代表からなる合議体の行政機関で、新しい時代の農業を推進する中心的な存在として重要な役割を担っています。 ・農地の権利移転・転用などの審査 ・農地利用のあっせん ・農地紛争の和解仲介 ・農業者に対する農政の啓蒙・普及 ・担い手の育成 農業委員会議事録はこちら ●農業委員会の委員 定数は、農業委員14人、農地利用最適化推進委員13人の計27人です。 【農業振興地域とは】 「農業振興地域」は、農業の振興を積極的に進める地域です。黒部市では6,421haが指定されています。 そのうち「農用地区域」に指定された地域は、基盤整備など農業振興のための公共事業が積極的に行われる反面、農地以外の目的で利用することは制限されています。(例えば家を建てるなど。以下農地転用といいます)(農地法第4条、5条等) このため「農用地区域」に指定されたままでは、原則、「農地転用」できません。 農地転用する場合は、「非農用地区域」への区分換えが必要です。 この手続きを一般に「農振除外」といわれており、県知事の同意を必要とします。 ●農振除外・・・農振除外の申請書様式 目的の農地が「農用地区域」の場合は、まず「農振除外」の手続が必要です。 黒部市の農振除外申請は、毎月奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に受け付けています。 ★受付は各月1日~20日(土・日・祝日除く)です。 近いうちに転用計画のある方は、面積の大小にかかわらず、その土地が農用地区域かどうかを農業水産課へお問い合わせください。 【農地転用】・・・農地を農業以外の目的に利用する手続き 農地を農業以外の目的に利用するときには、「農地法」等により「転用許可」が必要です。 申請の手続等については、農業委員会にご相談ください。 ①農地を農地以外のものにする場合 ・・・農地法第4条の許可 農地法第4条の規定による許可申請書 ②農地を農地以外にのものにするため、所有権移転や賃借権設定などする場合 ・・・農地法第5条の許可 農地法第5条の規定による許可申請書 ●転用許可申請 「転用許可」申請は、毎月20日を締切としていますので早めに準備・相談してください。 申請は主に次のようなことについて審査されます。 ○申請目的の実現が確実であること ○計画面積が適切であること(一般住宅500㎡・農家住宅1,000㎡以内) ○他の農地の利用上、位置的な問題がないこと ○用排水が他の農地に悪影響を及ぼさないこと ○被害防除の施設が整備されていること ●申請に必要な書類 転用許可申請するときは、国で定めた様式の申請書に所定事項を記入し、次の添付書類とともに提出します。 ○転用する土地の登記事項証明書(全部事項証明書) ○転用する土地の地番表示図面(公図) ○転用する土地の位置や付近の状況を示す図面 ○建物等配置図(図面上に取水・排水関係を明示) ○土地改良区の意見書 ○隣接農地の耕作者の意見書 ○取水・排水関係同意書 ○その他農地転用許可基準の要件を審査するうえで必要な書類 ●申請先 面積が4ha以下 黒部市農業委員会 ★受付は毎月1日~20日(土・日・祝日除く)です。 面積が4ha超 富山県知事 ●転用許可後は所定期間までに進捗状況の報告を必ずお願いします 転用にかかる工事の進捗状況報告について 【経営規模の拡大】 黒部市内の農家は、1戸あたりの経営面積が小さく、強い体質の農業の推進には、経営規模拡大による生産性の高い農業経営を図る必要があります。 ●農地所有権の移転 点在・混在している農地を集約して作業効率を高め、また意欲のある農家に農地を集積することで経営規模を拡大し、生産効率を向上させることができます。 ただし、所有権等を移転するには、黒部市内の農地の場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。 ●農地の貸し借り 農地を貸したい、借りたい人のために、農業委員会が仲介いたします。規模の拡大を図りたい方や農作業ができない方は、安心して農地の貸し借りができます。 次のような農家の方が申込みできます。 ①利用権設定をする者(貸し手) ・農業後継者がいない農家 ・農業以外の職業に専念したい農家 ・農地を貸したい農家 ・農地を遊休させている農家 ・農業をやめたいが農地は手放したくない農家 ②利用権設定を受ける者(借り手) ・農業経営を中心として行う中核農家 ・設定後に地域平均以上の規模となる農家 ・5年以内に規模拡大をする意欲のある農家 ・農業後継者がいる農家 ・農家以外に農業経営を受ける農協などの法人 ●標準賃借料 個々の農地の賃借料を統制するものではありません。 実際の賃借料は、土地条件・転作条件等により標準額を参考にして、双方話合いのうえ決めてください。 ●農作業標準料金 生産性の向上には、農作業の受委託を促進し、農業機械等の有効利用を図ることが重要です。 「農作業標準料金」は、作業労賃の基準を示したものです。実際の労賃は標準労賃を参考にして当事者間で協議のうえ定めてください。 【集落営農の推進】 黒部市では、低コスト農業実現のため、集落営農の推進を図っています。 これは、集落などの単位で共同で機械・施設を購入・利用し、土地利用や農作業も集団的に行うというものです。 ●集落営農の利点 ・大型の機械を共同で購入・利用でき、作業効率が上がる。 ・一般的に技術が高位安定し、単収が上がる。 ・農作業が楽になり、しかも収益が増える。 ・意欲のある中核農家が育つ。 【新規担い手の募集】 新しく農業に取り組もうとする意欲あふれる方を、多方面にわたって支援します。 ●対象者 ・おおむね40歳以下の方(農業経験不問) ・農村に定住して農業に真剣に取り組む方 ・農業で生活できる規模の経営を目指す方 ・経営や栽培技術の習得に意欲的な方就農研修 ・農業体験(約10日間)…農業の面白さを体験(高校生対象) ・中期研修(約3カ月間)…研究機関で技術の習得 ・長期研修(約1年間)…優秀農家で経営の実習農業機械必要な農業機械をリースします。(リース料を一部助成します。)資金の手当農業を始めるのに必要な農地や農機具の購入のために各種の制度資金が用意されています。 【融資制度】 農業機械や家畜を買いたい、農地を買いたい、新技術を導入したいなど、意欲をもって農業に取り組む方のために長期低利な各種の制度資金があります。 お申込みは、黒部農業協同組合(TEL 54-2050)まで。 ●農業近代化資金 省力機械の導入、農業施設の建設などで経営規模の拡大や経営改善を図ろうとする場合にご利用いただけます。農協が窓口となり、その利子の一部が助成されます。貸付限度は1,800万円で、パソコンなど情報処理用機械も融資の対象となっています。 ●農業改良資金 この資金は無利子であることに特徴があり、次のような取り組みを支援します。 ・新たな農業部門の経営を始める場合 ・新たな農畜産物の加工の事業の経営を始める場合 ・農畜産物またはその加工品の新たな生産方式を導入する場合 ・農畜産物またはその加工品の新たな販売方式を導入する場合 ●農林漁業金融公庫資金 自主性と創意工夫を活かした経営改善を資金面で応援する総合的な資金制度として次の制度があります。 ・農業経営基盤強化資金 ・経営体育成強化資金 ●農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子補給 ・補助率 1.5%以内(実質金利が1.7%未満の場合、農家負担が0.2%を下回らない率) ・期間 10年以内 ●農業近代化資金利子補給 ・補助率 1.5%以内(実質金利が1.7%未満の場合、農家負担が0.2%を下回らない率) ・期間 10年以内 農業 農業(農業委員会、農地法の手続き、経営支援など) 市民農園について 人・農地プランについて 農地等の利用の最適化の推進に関する指針 お問い合わせ 産業振興部 農業水産課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2603 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問い合わせを送る