ホーム ライフイベント 病気・障害 医療機関で支払う一部負担金の減額・免除又は徴収猶予制度について 医療機関で支払う一部負担金の減額・免除又は徴収猶予制度について 2019年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート (1)の ① ~ ④ に該当する方で、かつ、国民健康保険加入世帯の世帯主及びその世帯に属する被保険者の収入額等が (2) の「減免等の基準」を満たす場合、申請により被保険者の入院及び通院に要する一部負担金について適用されます 。(平成 31年4月より) (1) 対象となる方 国民健康保険加入世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の方で、 ① 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡または、障害者となったり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 ② 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。 ③ 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。 ④ 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。 (2) 減免等の基準 【免除】--------- 実収入月額 (※1) が基準生活費 (※2) の 1,155/1,000未満で、 かつ、預貯金額が基準生活費の1,155/1,000の 3 か月未満の場合 【減額】--------- 実収入月額が基準生活費の 1,155/1,000以上 120 %未満で、 かつ、預貯金額が基準生活費の120%の 3 か月未満の場合 【徴収猶予】----- 実収入月額が基準生活費の 120 %以上 130 %未満で、 かつ、預貯金額が基準生活費の130%の 3 か月未満の場合 ※1 実収入月額 :生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額(詳しくは保険年金課へ) ※2 基準生活費 :生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費(詳しくは保険年金課へ) 自己負担分の減額割合は、実収入月額及び基準生活費等より算出し、1割単位で1割から9割になります。 (3)免除等の期間 【免除及び減額】 ---- 1か月ごとの更新制で、原則3か月まで 【徴収猶予】 ----------- 最長 6 か月まで 詳細や申請方法については、保険年金課までお問い合わせください。 病気・障害 病児・病後児保育室「くるみ」 ⑨高額療養費支給申請書兼請求書 ⑧療養費支給申請書兼請求書 ⑦住所地特例 該当届出書 国民健康保険 心身に障がいのある方の福祉 手当・共済制度について 障がい者の福祉ガイド 特別児童扶養手当 保健カレンダー ●こども医療●償還払助成申請兼請求書 心身に障がいのある方の福祉 障害者手帳について 生活に困りごとを抱える人の相談 感染症に伴う意見書・登園届について(保育所・こども園) 医療機関で支払う一部負担金の減額・免除又は徴収猶予制度について 感染症に伴う登園許可証明書について(幼稚園) 心身に障がいのある方の福祉 総合支援法による支援とその他の割引制度について 新川医療圏小児急患センター インフルエンザ感染における意見書について(幼稚園) インフルエンザ感染における意見書について(保育所・こども園) ひきこもりでお悩みの皆さまへ 後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症感染における意見書について(保育所・こども園) 新型コロナウイルス感染症感染における意見書について(幼稚園) お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2578 FAX番号:0765-54-2597 このページの担当へ問い合わせを送る