ホーム くらし・手続き 届出・証明 マイナンバー 電子証明書の交付を受けるには(公的個人認証) 電子証明書の交付を受けるには(公的個人認証) 2016年3月11日更新 このページを印刷する シェア ツイート 【住民基本台帳カードへの電子証明搭載の終了のお知らせ】 平成28年1月からの個人番号カード交付開始に伴い、住民基本台帳カードを使用した電子証明書の更新・新規発行につきましては、平成27年12月22日(火曜日)の午後5時をもって終了とさせていただきます。それ以降につきましては受付することができませんので、くれぐれもご注意ください。なお、既に発行した電子証明書につきましては、発行日から最長3年間ご利用いただけます。今後、同様のサービスを希望される場合はマイナンバーカードの交付をお願いいたします。マイナンバーカードの交付について また、電子証明を用いた公的認証に関しましてはこちらを参照ください公的認証について 【電子証明の有効期限について】 有効期限は発行した日から5回目の誕生日までです。ただし氏名、住所に変更があった場合はその届出があった時点で自動的に失効します。 更新の手続きは有効期限の終了の日の3ヶ月前から更新手続きができます。 【利用できるICカードリーダライタ】 黒部市の住民基本台帳カードは、接触型・非接触型どちらのICカードリーダライタも利用できるコンビ型です。使用できるICカードリーダライタは次のホームページで確認できます。 →公的個人認証サービスポータルサイト(注1) 「利用できるICカードリーダライタ製品一覧」 (注1)公的個人認証サービスポータルサイトは、公的個人認証サービス都道府県協議会が作っている電子証明(公的個人認証)についてのポータルサイトです。「サービスの詳細」「必要となるパソコン等の環境」「利用できるICカードリーダライタ製品一覧」についてのくわしい記述・説明があります。 【電子証明の利用時の注意について】 -電子証明入りのマイナンバーカードまたは住基カードを貸与したり、パスワードを他人に教えることは、法により禁じられています。- (1)電子署名は、自署や押印に相当する法的効果を持ちます。(2)したがって、電子証明書を記録したマイナンバーカードまたは住基カードについては、他人に譲渡または貸与してはならず、また、暗証番号(パスワード)をみだりに他人に知らせてはならないことが法令上義務づけられています。(3)このため、不適切な取扱いによりなりすまし等の事態が生じた場合には、当該不適切な取扱いを行った住民が責めを負うべきものとなります。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 マイナンバー マイナンバーカードについて マイナンバーカードを窓口で受け取る方法 マイナンバーカードを郵送で受け取る方法 マイナンバーカード出張申請受付を開始します 電子証明書の交付を受けるには(公的個人認証) 転入届の特例(マイナンバーカード・住民基本台帳カードの交付を受けている方の転入・転出)とカードの継続利用 マイナンバーカードの交付について 代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて 顔認証マイナンバーカード マイナポータル(ぴったりサービス)でオンライン申請ができます 在留外国人のマイナンバーカードの有効期限延長について 住民基本台帳カードについて お問い合わせ 市民福祉部 市民環境課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2501 FAX番号:0765-54-9145 このページの担当へ問い合わせを送る