ホーム くらし・手続き 税金 新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難となった方へ 新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難となった方へ 2021年2月8日更新 このページを印刷する シェア ツイート 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請に基づき一定の要件を満たすことで、地方税法の規定により以下の猶予制度が認められます。 徴収猶予の『特例制度』 徴収猶予の特例制度は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については税務課にご相談ください。 また、すでに徴収猶予の特例を受けられた方は、猶予の納期限にご注意ください。期限までに納付が困難な方は、期限前に税務課までご相談ください。 猶予リーフレット その他の猶予制度 徴収の猶予 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、徴収猶予制度がありますので税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。 災害により財産に相当な損害が生じた場合 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や償却資産を廃棄した場合 ご本人またはご家族が病気にかかった場合 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 事業を廃止し、又は休止した場合 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合 事業に著しい損失を受けた場合 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合 ※担保が必要な場合があります。 申請による換価の猶予 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価(差押財産を換金すること)の猶予制度がありますので税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。 上記の要件に該当しない場合でも、納税が困難な場合はご相談ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 税金 償却資産の申告は2月1日まで!! 新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難となった方へ 住民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 法人市民税 納税と証明 税の種類 ふるさと納税 eLTAX お問い合わせ 総務企画部 税務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2117 FAX番号:0765-54-5090 このページの担当へ問い合わせを送る