ホーム くらし・手続き 保険・年金 国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について 2023年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 黒部市国民健康保険加入者で、お勤め先から給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために出勤できなくなったなど、一定の支給要件を満たした場合に傷病手当金を支給します。 支給要件や申請手続等の詳細については、下記をご確認ください。(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話で お問い合わせください。 支給対象者(次の4つの条件をすべて満たす方) (1)黒部市国民健康保険に加入していること。(2)お勤め先から給与等の支払いを受けていること。(3)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養の ため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができな いこと。(4)労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服する ことができない期間のうち就労を予定していた日があること。 支給対象となる日数 就労ができなくなった日から起算して4日目以降で就労ができない日数 支給額 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数 (注1)給与等の全部又は一部を受けることができる場合、支給額が減額されたり支給されな い場合があります。(注2)支給額には上限があります。 適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで) 傷病手当金の申請について 申請書 申請書(記入例) 同意書 質問と回答 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 国民健康保険 国民健康保険 ●療養の給付 ●療養費 ●高額療養費 ●高額医療・高額介護合算制度 ●葬祭費 ●出産育児一時金 医療機関で支払う一部負担金の減額・免除又は徴収猶予制度について ※交通事故や傷害事件などでけがをしたとき 黒部市国民健康保険の財政状況について ★令和5年度 特定健康診査・特定保健指導の実施案内について 黒部市国保健康事業実施計画(データヘルス計画) 「黒部市 医療と年金」(統計)について 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について ①国民健康保険 資格届 ③国民健康保険 被保険者証再交付申請書 ④(70歳以上75歳未満の方)国民健康保険 被保険者証兼高齢受給者証再交付申請書 ⑤学生 被保険者証交付申請書 ⑦住所地特例 被保険者証交付申請書 ⑧療養費支給申請書兼請求書 ⑨高額療養費支給申請書兼請求書 ●葬祭費 お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2578 FAX番号:0765-54-4471 このページの担当へ問い合わせを送る