ホーム 健康・福祉 福祉 高齢者の福祉 介護職員就労定着支援補助金 介護職員就労定着支援補助金 2024年6月13日更新 このページを印刷する シェア ツイート 介護人材の確保と定着を図るため、黒部市内の介護サービス事業所に介護職員として就労している方と、その方を雇用する事業所に支援金を交付します。 5年経過の該当者について 5年経過の該当者は、申請書等の書類のほかに、当該職員が介護事業所に5年勤続していたことがわかる書類(事業所名が明記されている出勤簿、給与明細書等)を全期間分添付いただくようお願いします。(様式自由) 交 付 先 市内の介護サービス事業所 ※介護サービス事業所…介護保険法第8条に規定する居宅サービス・介護予防サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)、地域密着型(介護予防)サービス、施設サービス 補助対象者 A:介護職員・・・(1)または(2)の方で、①~③の全てに該当する方(地方公共団体の職員を除く) 平成31年4月1日以降に、 (1)新たに介護職員として介護サービス事業所へ就職した方 (2)介護職員資格を有しない方が介護サービス事業所へ就労しながら介護職員の資格を取得した方 ① 上記(1)または(2)に該当した日から6か月経過した方もしくは5年を経過した方 ② ①に定める期間の全てにおいて正規職員で1週間の勤務時間が35時間以上の方 ③ 居住市町村税の滞納がない方 B:上記介護職員を雇用する介護サービス事業所(地方公共団体を除く) ※介護職員・・・ 介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者、介護福祉士 ※就労期間の算定において、無給の休暇(産前産後休暇を除く)、休業、欠勤及び休職を取得した場合は、その取得した日数を除外し、同一法人が運営する市内介護サービス事業所間の異動については継続就労として期間を通算ください。 補助金の額・回数 6か月経過に該当 ・・・ 15万円 (A:介護職員10万円 + B:事業所5万円) 1回 5年経過に該当 ・・・ 50万円 (A:介護職員40万円 + B:事業所10万円) 1回 ※合計額を介護サービス事業所へ交付します。 手 続 申請書類を市役所福祉課へ提出してください。 ※申請書は、福祉課窓口・市ホームページから取得できます。 ※補助金を申請できる期間は、6か月を経過した日及び5年を経過した日から3か月以内です。 申 請 書 類 ・介護職員就労定着支援補助金交付申請書(介護職員用) → こちら・介護職員就労定着支援補助金交付申請書(事業所用) → こちら・有資格者であることを証する書類の写し・就労証明書 → こちら・雇用契約書の写し・(介護職員の)納税証明書※5年経過の該当者は、当該職員が介護事業所に5年勤続していたことがわかる書類(事業所名が明記されている出勤簿、給与明細書等)を全期間分添付いただくようお願いします。(様式自由) 高齢者の福祉 高齢者の福祉 民生委員・児童委員 介護人材移住応援事業 高齢者福祉に関する相談 地域包括支援センター 介護保険 権利擁護 民生委員について シルバー人材センター 介護職員就労定着支援補助金 認知症の方、家族の方への支援 地域の通いの場 高齢者補聴器購入費用助成事業 お問い合わせ 市民福祉部 福祉課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2502 このページの担当へ問い合わせを送る