ホーム 事業者の方へ 企業立地 企業団地 工場立地の届出 工場立地の届出 2021年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 一定規模以上の工場を新設又は変更する場合には、工場立地法に基づく届出が必要です。 工場立地法の概要 工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設等の面積率の基準(準則)を定め、一定規模以上の工場の新設・増設の際にはこの準則に基づいた生産施設や緑地等を設置することを事前に届け出る義務づけています。【経済産業省 工場立地法】http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/ 平成24年4月1日より黒部市内で該当する工場の届出については、黒部市で受付けを行っております。該当工場がある場合は速やかに届出をお願いします。 届出対象となる工場 届出対象となる工場(以下「特定工場」)は、以下のとおりです。 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電を除く)にかかる工場 規模 一の団地内における敷地面積9,000㎡以上又は建築物の建築面積が3,000㎡以上 特定工場に対する主な規制 特定工場は次の通り国の定める基準(準則)に従い、整備することが必要です。 ◆生産施設面積 …業種に応じて敷地面積の30~65%以下 ◆緑地面積 …敷地面積の20%以上 ◆環境施設面積 …敷地面積の25%以上 ※緑地含み (緩和措置について) ◇既存工場の緩和措置 昭和49年6月28日以前に既に設置等されていた工場(「既存工場」)には緩和措置があります。 ◇黒部市準則条例による緩和措置 黒部市では、平成20年より国の定める準則とは別に、条例で指定する「重点促進区域」の工場について、 緑地面積率・環境施設面積率を引き下げる基準を定めています。 *緑地面積 …敷地面積の10%以上 *環境施設面積 …敷地面積の15%以上 届出が必要な行為 (1)新設 特定工場の新設(法第6条1項) 敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更により「特定工場」となる場合(2)変更 a)昭和49年6月29日以後最初に行う変更(一部改正法附則第3条1項) b)(1)及びa)の届出をした者がその後行う変更(法第8条1項) 次のような変更により変更届出が必要となる場合 ア、工場における製品の変更 イ、敷地面積の変更(所有、借地を問わず) ウ、建築面積の変更 エ、生産施設面積の変更 オ、緑地、環境施設面積の変更(3)氏名等の変更(法第12条1項) 会社の名称、住所等の変更となる場合(4)届出者の地位の承継(法第13条3項) 売買・合併等によって新設又は変更の届出をした者の地位を承継する場合※工場を廃止する場合は「廃止届出」の提出をお願いしています。 届出が不要な場合 次の行為は、軽微な変更として届出は不要です。 ①建築面積の変更で、生産施設の増設、スクラップ&ビルドや緑地及び環境施設の減少を伴わない場合 ②生産施設の修繕で、修繕に伴い増加する生産面積の合計が30㎡未満の場合 ③生産施設の撤去のみを行う場合 ④緑地、環境施設の増設のみを行う場合 ⑤緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの (周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る) ⑥緑地の削減であって、その合計が10㎡以下の場合 (保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る) 届出時期・提出部数 (1)届出時期 工場の新設又は変更をする場合は、着工日の90日前までに届け出てください。 (申請によって30日前に短縮できる場合があります)(2)届出書類(工場立地届出要領を参考に該当する下記届出様式を作成ください) ・届出様式(1新設又は2変更) ・届出様式(3氏名等変更) ・届出様式(4工場承継) ・届出様式(廃止届出)(3)届出部数 1部(4)届出先・問い合わせ 産業経済部 商工観光課商工労働係 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 企業団地 新石田企業団地 工場立地の届出 企業誘致について お問い合わせ 産業振興部 商工観光課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2611 FAX番号:0765-54-2607 このページの担当へ問い合わせを送る