ホーム 事業者の方へ 税金 ふるさと納税 寄附金控除について 寄附金控除について 2017年4月1日更新 このページを印刷する シェア ツイート 寄附をいただいた場合、税法上の優遇税制の対象となります。 黒部市に「ふるさと黒部サポート寄附」をされた方は、寄附金額から2,000円を超える部分について、所得税・復興特別所得税、個人住民税から控除を受けることができます。(控除額には一定の限度があります。) ◎控除される税額 A.所得税・復興特別所得税の控除 控除対象となる寄附金額 年間の寄附金の合計額(総所得金額等の40%が限度です。) 控除方式 控除対象となる寄附金額から2,000円を差し引いた額が寄附した年の所得から控除されます。 B. 個人住民税の控除 控除対象となる寄附金額 年間の寄附金の合計額(総所得金額等の30%が限度です。) 控除方式 ①と②の合計額が寄附した翌年度の個人住民税額から税額控除されます。 ① (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10% ② (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-〔0%~40%〕×1.021) ↓ 所得税限界税率 ※②については個人住民税所得割額の20%が限度です。 税金面の控除を受けるための手続き ◎確定申告又はお住まいの市区町村への申告が必要です。 個人の方が、地方公共団体への寄附による税金面の控除を受けるためには、最寄の税務署もしくは市区町村税務担当課において、確定申告又は市区町村への申告が必要です。 ◎ふるさと黒部 サポート寄附金の「受領証明書」は、申告まで大切に保管してください。 申告には、寄附金納入後黒部市から発行される「受領証明書」が必要となります。申告まで、紛失等のないよう大切に保管してください。 ※確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等で、寄附先団体が5団体以内であれば、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。 この場合、確定申告や市区町村への申告は不要になりますが、黒部市に対して、所定の申請書を提出いただくことが必要です。 また、所得税からの控除は発生せず、翌年6月以降に支払う個人住民税の控除の減額という形で控除が行われます。 総務省 ふるさと納税ポータルサイト (控除額のシミュレーションや、税額控除を受けるための申告方法等が参照できます) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらのバナーから無料でインストールできます。 ふるさと納税 ふるさと黒部 サポート寄附 【ふるさと納税】 ふるさと黒部サポート寄附申込書 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 寄附金控除について ふるさと黒部サポート寄附返礼品募集 お問い合わせ 総務管理部 企画情報課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2115 FAX番号:0765-54-4461 このページの担当へ問い合わせを送る