ホーム 市政情報 選挙 選挙の制度 郵便等投票 郵便等投票 2012年3月30日更新 このページを印刷する シェア ツイート 身体に重度の障害があり、次の要件に該当する方で、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けていれば、投票用紙を請求して、郵便によって不在者投票をすることができます。 身体障害者手帳 ・ 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が「1級又は2級」・ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が「1級又は3級」・ 免疫、肝臓の障害の程度が「1級から3級」 戦傷病者手帳 ・ 両下肢、体幹の障害の程度が「特別項症から第2項症」・ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が「特別項症から第3項症」 介護保険の被保険者証 ・ 要介護状態区分が「要介護5」 郵便等による不在者投票における代理記載制度 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のいずれかに該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。 身体障害者手帳 ・ 上肢又は視覚の障害の程度が「1級」である者として記載されている者 戦傷病者手帳 ・ 上肢又は視覚の障害の程度が「特別項症から第2項症まで」である者として記載されている者 なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。 選挙の制度 不在者投票 期日前投票 選挙人名簿の登録 当日投票所 郵便等投票 投票所入場券 選挙人名簿の閲覧状況の公表 政治活動用事務所に係る証票について お問い合わせ 総務管理部 総務課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2112 FAX番号:0765-54-4461 このページの担当へ問い合わせを送る